○北海道大学大学院公共政策学連携研究部規程

平成17年4月1日

海大達第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、公共政策学連携研究部(以下「連携研究部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 連携研究部は、公共政策学に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。

(部門及び分野)

第3条 連携研究部に、次の部門及び分野を置く。

公共政策学部門

公共政策学分野

(職員)

第4条 連携研究部に、連携研究部長その他必要な職員を置く。

(連携研究部長)

第5条 連携研究部長は、連携研究部の専任の教授をもって充てる。

2 連携研究部長は、連携研究部の業務を掌理する。

(連携研究部副部長)

第6条 連携研究部に、連携研究部副部長を置く。

2 連携研究部副部長は、連携研究部の専任の教授をもって充てる。

3 連携研究部副部長は、連携研究部長の職務を助け、連携研究部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 連携研究部副部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、連携研究部長の任期の末日以前とする。

5 連携研究部副部長は、再任されることができる。

6 連携研究部副部長は、連携研究部長の推薦に基づき、総長が任命する。

(教授会)

第7条 連携研究部に、連携研究部に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、連携研究部長が別に定める。

(特別研究学生)

第8条 連携研究部において、研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

(研究生)

第9条 連携研究部において、特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、連携研究部において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、連携研究部の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、連携研究部長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第151号)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

北海道大学大学院公共政策学連携研究部規程

平成17年4月1日 海大達第52号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第22章 公共政策学教育部及び公共政策学連携研究部
沿革情報
平成17年4月1日 海大達第52号
平成19年4月1日 海大達第151号