○北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所規程
平成17年4月1日
海大達第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第29条第4項の規定に基づき、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は、人獣共通感染症に関する研究を行うとともに、当該研究を活用した予防法、診断法及び治療法の開発及び国際社会への実装を通じた地球規模の感染症対策の具現化並びに人獣共通感染症対策の専門家の養成を行い、かつ、国内外の研究者との交流及び連携の促進を図ることにより、人獣共通感染症の克服に資することを目的とする。
(研究部門)
第3条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。
(1) 国際疫学部門
(2) 分子病態・診断部門
(3) バイオリソース部門
(4) 国際協力・教育部門
(5) バイオインフォマティクス部門
(6) 感染・免疫部門
(7) 病原体構造解析部門
(8) 危機分析・対応部門
(9) 生物製剤研究開発部門
(10) 国際展開推進部門
(11) シオノギ 抗ウイルス薬研究部門
(12) ワクチン研究・開発部門
2 前項各号に掲げる研究部門を一体として、人獣共通感染症研究ユニットと称する。
(国際協働ユニット)
第3条の2 研究所に、研究所の国際共同研究を推進するため、国際協働ユニットを置く。
2 国際協働ユニットの組織及び運営については、所長が別に定める。
(獣医学研究ユニット)
第3条の3 研究所に、国境を越えて伝播する感染症の研究を展開し、その成果を大学院教育に還元するため、獣医学研究ユニットを置く。
2 獣医学研究ユニットの組織については、所長が別に定める。
(職員)
第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(所長)
第5条 所長は、研究所の専任の教授をもって充てる。
2 所長は、研究所の業務を掌理する。
(副所長)
第6条 研究所に、副所長を置く。
2 副所長は、研究所の専任の教授又は准教授をもって充てる。
3 副所長は、所長の職務を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副所長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。
5 副所長は、再任されることができる。
6 副所長は、所長の推薦に基づき、総長が任命する。
(教授会)
第7条 研究所に、研究所に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、所長が別に定める。
(運営協議会)
第7条の2 研究所に、研究所の運営について諮問し、及び意見を聴くため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、所長が別に定める。
(拠点運営委員会)
第8条 研究所に、所長の諮問に応じ、共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、所長が必要と認めるものについて調査審議するため、共同利用・共同研究拠点運営委員会(次項において「拠点運営委員会」という。)を置く。
2 拠点運営委員会の組織及び運営については、所長が別に定める。
(課題等審査委員会)
第9条 研究所に、研究所の共同利用・共同研究に係る課題等を募集し、及び審査するため、共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会(次項において「課題等審査委員会」という。)を置く。
2 課題等審査委員会の組織及び運営については、所長が別に定める。
(共同研究員)
第9条の2 研究所は、本学以外の大学の教員その他の者で、人獣共通感染症に関する研究に従事する者を共同研究員として受け入れることができる。
2 共同研究員の受入れに関し必要な事項は、所長が別に定める。
(研究生)
第9条の3 研究所において、研究所の目的と関連のある事項について研究をしようとする者があるときは、研究所において適当と認め、かつ、支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受け入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第136号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月1日海大達第4号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日海大達第74号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第161号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日海大達第222号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第144号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日海大達第81号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第123号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第95号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター協議員会規程(平成17年海大達第56号)は、廃止する。