○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会規程

平成17年4月1日

海大達第61号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園規程(平成27年海大達第99号)第27条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園(以下「保育園」という。)の運営に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 保育園の事業計画に関する事項

(2) 園長候補者の選考に関する事項

(3) 職員の人事に関する事項

(4) 保育園の予算及び決算に関する事項

(5) その他保育園の運営に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 園長

(2) 保育園に入所している児童の保護者 1名

(3) 社会福祉事業の知識経験を有する者 2名

(4) 保育園の専任の保育士 1名

(5) 総務企画部人事課厚生労務室長及び財務部経理課長

(6) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第2号から第4号まで及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号まで及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事等)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める場合を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 委員会は、年に3回以上開催するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成)

第8条 議事については、議事録を作成し、これを保存する。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務企画部人事課厚生労務室において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日海大達第155号)

この規程は、平成20年11月20日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第100号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会規程

平成17年4月1日 海大達第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成17年4月1日 海大達第61号
平成20年11月20日 海大達第155号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年4月1日 海大達第13号
平成27年4月1日 海大達第100号
令和4年3月1日 海大達第14号