○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会規程
平成17年4月1日
海大達第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園規程(平成27年海大達第99号)第27条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園(以下「保育園」という。)の運営に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 保育園の事業計画に関する事項
(2) 園長候補者の選考に関する事項
(3) 職員の人事に関する事項
(4) 保育園の予算及び決算に関する事項
(5) その他保育園の運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 園長
(2) 保育園に入所している児童の保護者 1名
(3) 社会福祉事業の知識経験を有する者 2名
(4) 保育園の専任の保育士 1名
(5) 総務企画部人事課厚生労務室長及び財務部経理課長
(6) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事等)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定める場合を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。
3 委員会は、年に3回以上開催するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第8条 議事については、議事録を作成し、これを保存する。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画部人事課厚生労務室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日海大達第155号)
この規程は、平成20年11月20日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日海大達第13号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第100号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日海大達第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。