○国立大学法人北海道大学広報・社会連携室規程
平成17年5月1日
海大達第169号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条の2第2項の規定に基づき、広報・社会連携室の組織及び運営について定めるものとする。
(広報・社会連携室の任務)
第2条 広報・社会連携室は、次に掲げる事項について企画、立案等を行うことを任務とする。
(1) 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の広報及び社会連携に係る構想及び戦略並びにブランド戦略に関する事項
(2) 中期計画(広報、社会連携及びブランド戦略に係る部分に限る。)に関する事項
(3) 広報、社会連携及びブランド戦略関連予算に関する事項
(4) その他広報、社会連携及びブランド戦略に係る重要事項
(組織)
第3条 広報・社会連携室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事
(2) 総長が指名する総長補佐 4名
(3) 本学の専任の教授又は准教授 若干名
(4) 社会共創部長
(5) その他総長が必要と認めた者 若干名
4 事故等により室長が欠員となった場合の室員の任期の末日は、前項の規定にかかわらず、後任の室長が指名される日の前日とする。
5 第2項の室員は、再任されることができる。
(室長)
第4条 広報・社会連携室に室長を置き、前条第1項第1号の室員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、広報・社会連携室の業務を総括する。
(ユニット)
第5条 広報・社会連携室に、次に掲げるユニットを置く。
(1) 広報ユニット
(2) 社会連携ユニット
(広報ユニットの業務)
第6条 広報ユニットは、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の広報に係る構想及び戦略の検討並びにこれらに関連する取組の企画及び立案に関すること。
(2) 中期計画(広報に係る部分に限る。)の達成のための取組の企画及び立案に関すること。
(3) 広報関連予算の検討に関すること。
(4) その他広報に係る重要事項の企画及び立案に関すること。
(社会連携ユニットの業務)
第7条 社会連携ユニットは、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の社会連携に係る構想及び戦略並びにブランド戦略の検討並びにこれらに関連する取組の企画及び立案に関すること。
(2) 中期計画(社会連携及びブランド戦略に係る部分に限る。)の達成のための取組の企画及び立案に関すること。
(3) 社会連携及びブランド戦略関連予算の検討に関すること。
(4) その他社会連携及びブランド戦略に係る重要事項の企画及び立案に関すること。
(専門的事項の処理)
第8条 ユニットに、広報、社会連携又はブランド戦略に係る専門的事項を処理するため、必要な組織を置くことができる。
(庶務)
第9条 広報・社会連携室の庶務は、社会共創部広報課において社会連携課その他関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、広報・社会連携室の運営に関し必要な事項は、総長が定める。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第47号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日海大達第130号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第21号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。