○北海道大学大学文書館運営委員会規程
平成17年5月1日
海大達第172号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学大学文書館規程(平成17年海大達第171号)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学大学文書館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学大学文書館(以下「大学文書館」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学文書館長(以下「館長」という。)
(2) 大学文書館副館長(以下「副館長」という。)
(3) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院及び公共政策学連携研究部の教授、准教授又は講師のうちから 2名
(4) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院及び情報科学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 2名
(5) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院及び病院の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(6) 附置研究所、研究センター及び学内共同施設の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(7) 大学文書館の専任の教授、准教授又は講師
(8) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副館長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第120号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第195号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日海大達第99号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第140号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第188号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第156号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第129号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。