○国立大学法人北海道大学男女共同参画委員会企画調査専門委員会内規
平成17年2月15日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学男女共同参画委員会規程(平成17年海大達第5号。次条において「規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、男女共同参画委員会に企画調査専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 専門委員会は、規程第2条に規定する審議事項のうち、専門的事項について企画及び調査することを任務とする。
(組織)
第3条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(総長が指名する者)
(2) 副理事(総長が指名する者)
(3) 総長補佐(総長が指名する者)
(4) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院、公共政策学連携研究部及びスラブ・ユーラシア研究センターの教員のうちから 2名
(5) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院、情報科学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所、情報基盤センター及び北方生物圏フィールド科学センターの教員のうちから 4名
(6) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院、遺伝子病制御研究所及び病院の教員のうちから 2名
(7) 総務企画部人事課長、総務企画部厚生労務室長、学務部学生支援課長及び学務部キャリア支援課長
(8) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き、総長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 専門委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 専門委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 専門委員会が必要と認めたときは、専門委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が定める。
附則
1 この内規は、平成17年2月15日から施行する。
附則(平成17年6月14日)
この内規は、平成17年6月14日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月19日)
この内規は、平成18年7月19日から実施し、改正後の第3条第1項第3号から第8号までの規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月18日)
この内規は、平成19年7月18日から実施する。
附則(平成20年4月1日)
この内規は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成22年3月29日)
この内規は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成23年3月31日)
この内規は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成24年3月28日)
この内規は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成26年4月1日)
この内規は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成27年10月1日)
この内規は、平成27年10月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日)
この内規は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日)
1 この内規は、令和3年4月1日から実施する。
2 この内規の施行の際現に改正前の第3条第1項第5号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この内規の施行の日に、改正後の第3条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。