○北海道大学大学院地球環境科学研究院教授会内規
平成17年4月1日
制定
第1章 趣旨
(設置)
第1条 この内規は、北海道大学大学院地球環境科学研究院規程(平成17年海大達第50号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院地球環境科学研究院教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 教授会
(構成)
第2条 教授会は、北海道大学大学院地球環境科学研究院(以下「本研究院」という。)の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究院の組織及び運営に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) その他本研究院に関する重要事項
(会議の招集及び議長)
第4条 研究院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 研究院長に事故があるときは、副研究院長又はあらかじめ研究院長の指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第5条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、外国出張中、海外研修旅行中及び休職期間中により出席できない者は、定足数算定の基礎数に算入しない。
2 教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第7条 研究院長は、教授会の議事録を作成し、教授会の確認を得なければならない。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は、環境科学事務部において処理する。
第3章 研究院長
(選考の時期)
第9条 研究院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに、教授会の選挙によりこれを行う。
(1) 研究院長の任期が満了するとき。
(2) 研究院長の辞任の申出を教授会の議を経て総長が了承したとき。
(3) 研究院長が欠けたとき。
3 研究院長は、第1項第1号に該当するときは、教授会の議に基づき選挙の日時を決定し、選挙を行う日の20日前までに公示するとともに、選挙の有権者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、教授会の議に基づき、この期間を短縮することができる。
(被選考資格者)
第10条 研究院長候補者の被選考資格者(以下「被選考資格者」という。)は、本研究院の教授とする。
(選考の方法)
第11条 教授会は、前条に規定する被選考資格者を対象として投票により候補者を選考する。
2 前項の教授会は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。ただし、外国出張中、海外研修旅行中及び休職期間中により出席できない者は、定足数算定の基礎数に算入しない。
3 投票は、単記無記名投票とし、代理投票は認めない。
(候補者の決定)
第12条 研究院長候補者の決定は、次に定めるところによる。
(1) 有効投票の過半数を得た者を研究院長候補者とする。
(2) 有効投票の過半数を得た者がないときは、得票多数の2名の者(末位に得票同数の者がいる場合にあっては、年長の者)について、出席した構成員により再投票を行い、得票多数の者を研究院長候補者とする。ただし、得票同数であるときは、年長の者を研究院長候補者とする。
(任期)
第13条 研究院長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 研究院長は、再任されることができる。ただし、引き続いての再任は、1回に限り妨げない。
第4章 副研究院長
(任期)
第15条 副研究院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
2 副研究院長は、再任されることができる。
第5章 研究院長補佐
(研究院長補佐)
第16条 研究院に研究院長補佐を置く。
(研究院長補佐の責務)
第17条 研究院長補佐は、研究院長及び副研究院長を補佐し、研究院の運営にあたる。
(候補者の選考)
第18条 研究院長補佐は研究院教授会構成員の中から若干名を置き、研究院長が任命する。
(任期)
第19条 研究院長補佐の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
2 研究院長補佐は、再任されることができる。
第6章 部門長
(部門長)
第20条 研究院の各部門に部門長を置き、本研究院の教授をもって充てる。
2 部門長の選考に関し必要な事項は別に定める。
第7章 部門長会議
(部門長会議)
第21条 研究院教授会の下に部門長会議を置く。
2 部門長会議は、第3条第3項の規定に基づき、教員候補者の審議に関することのうち、プロジェクト特任助教候補者の選考に関わる事項について審議する。
3 前項の規定に基づき、部門長会議が行った議決は、教授会の議決とする。
4 部門長会議は、会議の審議結果等について、適宜、教授会に報告する。
5 部門長会議に関し必要な事項は別に定める。
第8章 教員候補者の選考
(候補者の選考)
第22条 研究院長は、教員の選考を行う必要が生じたときは、教授会の議を経て、人事選考を開始する。
2 教員候補者の選考に関し必要な事項は別に定める。
第9章 雜則
(内規の改正)
第23条 この内規は、教授会において出席構成員の3分の2以上の賛成がなければ、改正することができない。
(雑則)
第24条 この内規に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。
附則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成22年3月9日から施行する。
附則
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この内規は、令和6年10月1日から施行する。
2 この内規の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、この内規による改正前の第13条第1項の規定の適用を受けていた研究院長である者の任期は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この内規の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、この内規による改正前の第15条第1項の規定の適用を受けていた副研究院長である者の任期は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この内規の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、この内規による改正前の第19条第1項の規定の適用を受けていた研究院長補佐である者の任期は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則
この内規は、令和8年4月2日から施行する。