○北海道大学大学院公共政策学連携研究部組織運営内規
平成17年4月7日
連携研究部教授会決定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、公共政策学連携研究部(以下「連携研究部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(連携研究部及び教育部の関係)
第2条 研究組織としての連携研究部と教育組織としての公共政策学教育部は、緊密な組織的連関のもとに運営を行うものとする。
第2章 組織
(部門及び分野)
第3条 連携研究部に、次に掲げる部門及び分野を置く。
公共政策学部門
公共政策学分野
(連携研究部長)
第4条 連携研究部に連携研究部長を置き、連携研究部の専任の教授をもって充てる。
2 連携研究部長は、連携研究部の業務を掌理する。
3 連携研究部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
4 連携研究部長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 連携研究部長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
(連携研究部副部長)
第5条 連携研究部に、連携研究部副部長2名以内を置く。
2 連携研究部副部長は、連携研究部の専任の教授をもって充てる。
3 連携研究部副部長は、連携研究部長の職務を助け、連携研究部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 連携研究部副部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、連携研究部長の任期の末日以前とする。
5 連携研究部副部長は、再任されることができる。
6 連携研究部副部長は、連携研究部長の推薦に基づき、総長が任命する。
(教授会)
第6条 連携研究部に、教授会を置く。
(構成)
第7条 教授会は、連携研究部専任の教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 前項のほか、次に掲げる者は、教授会オブザーバーとして教授会に出席し、説明又は意見を述べることができる。
(1) 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に規定する教員
(2) 特任教員(特任教授及び特任准教授)
(審議事項)
第8条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織及び運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)。
(3) 規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他研究部に関する重要事項
(招集及び議長)
第9条 連携研究部長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 教授会は、原則として毎月1回招集する。
3 連携研究部長は、構成員の4分の1以上の者から議題を付して要求があったときは、教授会を招集しなければならない。
4 教授会の開催は、少なくとも2日前までに構成員に文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(議事)
第10条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第11条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第3章 委員会等
(委員会等)
第12条 連携研究部に、特定の事項を審議するため、必要に応じて委員会等を置くことができる。
2 委員会等の組織及び運営については、連携研究部長が別に定める。
第4章 雑則
(1) 休職期間中の者
(2) 海外渡航中の者
(3) 長期国内研修中の者
(内規の改正)
第14条 この内規の改正は、教授会において、構成員の4分の3以上が出席し、出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(事務)
第15条 連携研究部の事務は、庶務係において処理する。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか、連携研究部の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、連携研究部長が定める。
附則
この内規は、平成17年4月7日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月3日)
この内規は、平成20年4月3日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月27日)
この内規は、平成23年1月27日から施行する。
附則(平成24年1月26日)
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日)
この内規は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月25日)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。