○国立大学法人北海道大学全学運用教員規程

平成18年2月1日

海大達第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教育研究の発展に資するため、教員(海事職(教員)を除く。以下同じ。)に係る人件費の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「全学運用教員」とは、本学の円滑な運営又は組織の再編成等に当たって、総長の下に留保された教員に係る人件費を活用して戦略的に配置される教員等をいう。

(全学運用教員に係る人件費の配分)

第3条 総長は、全学運用教員の配置が必要と認めるときは、あらかじめ役員会の協議及び部局長等連絡会議の意見聴取を経て、全学運用教員に係る人件費を配分することができる。

(全学運用教員に係る人件費を配分する期間等)

第4条 全学運用教員に係る人件費を配分する期間は、当該配分を開始した日から起算して5年を超えないものとする。ただし、当該配分に係る効果等に照らし、総長が特に必要と認める場合には、この限りではない。

2 前項ただし書きの規定により期間を定めないで全学運用教員に係る人件費の配分を受けた教育研究組織(創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部及び統合URA本部を含む。以下第5項及び第13条第2項において同じ。)の長は、当該人件費の配分を受け採用した全学運用教員の配置に関連する組織の再編成がある場合は、事前に総長へ届け出なければならない。

3 総長は、前項の届出があったときは、引き続き全学運用教員に係る人件費を配分するか否かを役員会の議を経て決定する。

4 全学運用教員を採用する場合は、期間の定めのある労働契約を締結するものとし、当該労働契約の期間は、5年を超えないものとする。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、期間の定めのない労働契約を締結することができる。

(1) 全学運用教員に係る人件費の配分を受けた教育研究組織が、全学運用教員の採用に際し、当該人件費の配分を受けた期間に引き続き他の人件費をもって当該全学運用教員を雇用することが明らかな場合

(2) 第1項ただし書の規定により期間を定めないで全学運用教員に係る人件費を配分した場合

(全学運用教員諮問委員会)

第4条の2 総長は、必要に応じ、第3条に規定する役員会の協議の前に、全学運用教員諮問委員会(次項において「諮問委員会」という。)を置き、全学運用教員に係る人件費の配分について意見を求めることができる。

2 諮問委員会の組織及び運営については、総長が別に定める。

第5条 削除

(全学運用教員審査会)

第6条 本学に、第4条第1項の期間内における実施状況を評価するため、全学運用教員審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審議事項)

第7条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 評価方法に関する事項

(2) 実施状況に関する事項

(3) その他評価の実施に関し必要な事項

(審査会の組織)

第8条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事 1名

(2) 法学研究科長、教育学研究院長、メディア・コミュニケーション研究院長、経済学研究院長及び文学研究院長のうちから 2名

(3) 水産科学研究院長、地球環境科学研究院長、理学研究院長、農学研究院長、先端生命科学研究院長、工学研究院長及び情報科学研究院長のうちから 3名

(4) 病院長、薬学研究院長、保健科学研究院長、医学研究院長、歯学研究院長及び獣医学研究院長のうちから 2名

(5) 低温科学研究所長、電子科学研究所長、遺伝子病制御研究所長、触媒科学研究所長、人獣共通感染症国際共同研究所長、スラブ・ユーラシア研究センター長、情報基盤センター長及び北方生物圏フィールド科学センター長のうちから 2名

2 前項第2号から第5号までの委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第9条 前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は、委嘱された年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長)

第10条 審査会に会長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 会長は、審査会を招集し、その議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第11条 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 第8条第1項第2号から第5号までの委員は、その所属する教育研究組織からの申請に係る審査に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第12条 審査会が必要と認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第13条 総長は、第3条の規定により全学運用教員に係る人件費の配分を行うこととした場合においては、教育研究評議会に報告するものとする。

2 全学運用教員に係る人件費を配分された教育研究組織の長は、総長に対し、実施の状況を報告しなければならない。

3 総長は、前項の報告に基づき、定期的に教育研究評議会に報告するものとする。

(雑則)

第14条 総長は、全学運用教員に係る人件費の配分に関し、疑義があると認めるときは、役員会の議を経て決定するものとする。

1 この規程は、平成18年2月1日から施行し、平成18年4月1日以降に行う全学運用教員に係る人件費の配分から適用する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第8条第1項第2号から第5号までの委員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、平成18年4月1日前に国立大学法人北海道大学全学運用定員規程(平成16年海大達第116号)に基づき講ぜられた全学運用定員に係る措置に準用する。

(平成18年4月1日海大達第54号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第83号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第50号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第71号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第39号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第21号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第92号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第243号)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第8条第1項第5号の規定による委員である触媒化学研究センター長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第8条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第9条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年10月1日海大達第168号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第80号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日海大達第219号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第65号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学全学運用教員規程

平成18年2月1日 海大達第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第9章 その他
沿革情報
平成18年2月1日 海大達第3号
平成18年4月1日 海大達第54号
平成19年4月1日 海大達第83号
平成20年4月1日 海大達第50号
平成22年4月1日 海大達第71号
平成24年4月1日 海大達第39号
平成25年4月1日 海大達第21号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第92号
平成27年4月1日 海大達第40号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成27年10月1日 海大達第243号
平成28年10月1日 海大達第168号
平成29年4月1日 海大達第80号
平成29年12月1日 海大達第219号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第65号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号
令和6年4月1日 海大達第33号