○北海道大学の学生の懲戒に関する基準

平成18年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、学生の懲戒に関し必要な事項について定めるものとする。

(懲戒の種類及び意義)

第2条 北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第31条第2項及び北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第26条第2項に規定する譴責、停学及び退学とは、それぞれ当該各号に掲げるものをいう。

(1) 譴責 学生の行った非違行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、口頭及び文書により注意することをいう。

(2) 停学 一定の期間、学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止することをいう。ただし、ボランティア活動等の奉仕活動については、この限りでない。

(3) 退学 本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。

2 停学の期間は、無期及び有期とし、無期の停学とは、期限を付さずに命じる停学をいい、有期の停学とは、6月以内の期限を付して命じる停学をいう。

3 無期の停学の場合、当該学生の反省の度合い等を勘案の上、当該停学の解除の時期を決定する。ただし、当該解除の時期は、当該停学の開始の日から起算して6月以内とすることができない。

(その他の教育的措置)

第3条 前条に定めるもののほか、非違行為を行った学生に対し、当該学生の所属する学部、現代日本学プログラム課程、研究科、学院及び公共政策学教育部(以下本項及び第10条第1項において「学部等」という。)の教授会(第1年次の学生に係るものにあっては、高等教育推進機構総合教育委員会、現代日本学プログラム課程の学生(第1年次の学生を除く。)に係るものにあっては現代日本学プログラム課程運営委員会)が必要と認めたときは、当該学部等の長(第1年次の学生に係るものにあっては、高等教育推進機構長)が厳重注意を行うことができる。

2 厳重注意は、譴責に至らないものであって、当該非違行為を厳重に注意することをいう。

3 厳重注意は、口頭又は文書により行うものとする。

(譴責の基準)

第4条 学生が、次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、譴責を命じることができる。

(1) 学内又は学外において非違行為を行った場合

(2) 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合

(3) 本学が実施する試験等において、監督者の注意又は指示に従わなかった場合

(停学の基準)

第5条 学生が、次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、停学を命じることができる。

(1) 本学の秩序を乱し、本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合

(2) 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合

(3) 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合で悪質と判断された場合

(4) 本学が実施する試験等において、不正行為を行った場合

2 前項の停学の期間には、春季休業日、夏季休業日、冬季休業日その他休業日を含むものとする。

(退学の基準)

第6条 学生が、次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、退学を命じることができる。

(1) 本学の秩序を乱し、本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で特に悪質と判断された場合

(2) 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合で特に悪質と判断された場合

(3) 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合で特に悪質と判断された場合

(4) 本学が実施する試験等において、不正行為を行った場合で特に悪質と判断された場合

(悪質性及び重大性の判断)

第7条 前2条において悪質と判断するときは、当該学生の主観的態様、当該非違行為の性質、当該非違行為に至る動機等を勘案の上判断するものとする。

2 前2条において重大と判断するときは、当該非違行為により被害を受けた者の精神的苦痛を含めた身体的被害の程度、当該非違行為が社会に及ぼした影響等を勘案の上判断するものとする。ただし、当該非違行為による被害が物的被害にとどまる場合であっても、当該物的被害が甚大なものである場合は、重大であると判断するものとする。

(懲戒の標準)

第8条 懲戒の標準は、別表左欄に掲げる非違行為の区分及び同表中欄に掲げる非違行為の種類に応じて、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。

(試験等の無効)

第9条 第4条第3号第5条第1項第4号又は第6条第4号に規定する行為を行った学生に対しては、不正行為を行った試験等を無効とする。

(停学の期間における措置)

第10条 当該学生の停学の期間中、当該学生の所属する学部等(第1年次の学生にあっては、高等教育推進機構)は、当該学生に対して面談等の教育的指導を行うものとする。

2 当該学生の停学の期間中、当該学生は、新たな履修登録等の手続きを行うことができない。

3 当該学生の停学の期間中、当該学生は、本学又は他の大学に入学を志願することができない。

この基準は、平成18年4月1日から実施する。

(平成23年3月31日)

この基準は、平成23年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日)

この基準は、平成27年4月1日から実施する。

(令和2年4月1日)

この基準は、令和2年4月1日から実施する。

別表(第8条関係)

懲戒の標準

区分

非違行為の種類

懲戒の標準

犯罪行為等

殺人、強盗、強制性交等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為

退学

傷害行為

退学又は停学

薬物犯罪行為

退学又は停学

窃盗、万引き、詐欺、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為

退学、停学又は譴責

わいせつ行為、痴漢行為(覗き見、盗撮行為その他の迷惑行為を含む。)

退学、停学又は譴責

ストーカー行為

退学、停学又は譴責

コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合

退学又は停学

コンピュータ又はネットワークの不正使用

停学又は譴責

交通事故

死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合

退学

人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合

退学又は停学

無免許運転、飲酒運転、暴走運転等及びその幇助行為の悪質な交通法規違反

停学又は譴責

死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が前方不注意等の過失の場合

停学

人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が前方不注意等の過失の場合

停学又は譴責

試験不正行為

本学が実施する試験等における不正行為で身代わり受験等の悪質な場合

退学又は停学

本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為

停学

本学が実施する試験等において、監督者の注意又は指示に従わなかった場合

譴責

学内での非違行為

本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為

退学、停学又は譴責

本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠

退学、停学又は譴責

本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等

停学又は譴責

本学構成員に対する暴力行為、威嚇、拘禁、拘束等

退学、停学又は譴責

セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントに当たる行為

退学、停学又は譴責

北海道大学の学生の懲戒に関する基準

平成18年3月27日 制定

(令和2年4月1日施行)