○北海道大学薬学部附属薬用植物園規程

平成18年4月1日

海大達第80号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第21条第4項の規定に基づき、北海道大学薬学部附属薬用植物園(以下「薬用植物園」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 薬用植物園は、薬用植物の収集、系統保存、育種、試験栽培等を行い、併せてそれらに係る薬学的研究及び教育を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 薬用植物園に、薬用植物園長(以下「園長」という。)その他必要な職員を置く。

(園長)

第4条 園長は、北海道大学薬学部の専任の教授のうちから北海道大学薬学部長(以下「学部長」という。)が推薦する候補者から、総長が選考する。

2 園長は、学部長の監督の下に、薬用植物園の業務を掌理する。

3 園長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学部長の任期の末日以前とする。

4 園長は、再任されることができる。

5 園長候補者の選考については、学部長が別に定める。

(運営委員会)

第5条 薬用植物園に、薬用植物園の運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、学部長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、薬用植物園の組織及び運営に関し必要な事項は、北海道大学薬学部教授会の議を経て、学部長が定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院薬学研究科附属薬用植物園規程(平成12年海大達第58号)は、廃止する。

(平成27年4月1日海大達第110号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第145号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

北海道大学薬学部附属薬用植物園規程

平成18年4月1日 海大達第80号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第9章 薬学部
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第80号
平成27年4月1日 海大達第110号
令和6年10月1日 海大達第145号