○北海道大学大学院理学研究院規程

平成18年4月1日

海大達第97号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、理学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究院は、自然科学分野の基礎的研究及びその研究成果を社会生活の向上に役立てるための実践的応用研究を行うことを目的とする。

(部門及び分野)

第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。

数学部門

数学分野

化学部門

物理化学分野

無機・分析化学分野

有機・生命化学分野

物理学部門

量子物理学分野

電子物性物理学分野

凝縮系物理学分野

非線形物理学分野

地球惑星科学部門

宇宙惑星科学分野

地球惑星ダイナミクス分野

地球惑星システム科学分野

生物科学部門

形態機能学分野

行動神経生物学分野

生殖発生生物学分野

多様性生物学分野

(職員)

第4条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。

(研究院長)

第5条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。

(副研究院長)

第6条 本研究院に、副研究院長2名を置く。

2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

3 副研究院長は、研究院長の職務を助け、研究院長に事故があるときは、あらかじめ研究院長の指名した副研究院長がその職務を助ける。

(教授会)

第7条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

(研究生)

第8条 本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、本研究院において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第97号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第130号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学大学院理学研究院規程

平成18年4月1日 海大達第97号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第4章 理学院及び理学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第97号
平成22年4月1日 海大達第97号
平成27年4月1日 海大達第130号