○北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター規程
平成18年4月1日
海大達第98号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項の規定に基づき、北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、地震及び火山に関する研究成果に係る情報を提供することにより、社会との連携を図るとともに、地震、火山及び地下構造に関する学理並びにその応用の研究を行うことを目的とする。
(研究分野等)
第3条 センターに、次に掲げる研究分野等を置く。
(1) 地震観測研究分野
(2) 海底地震津波研究分野
(3) 火山活動研究分野
(4) 地下構造研究分野
(5) 共通(客員)分野
(6) 観測技術部
(7) 地震火山地域防災情報支援室
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、北海道大学大学院理学研究院(以下「研究院」という。)の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、北海道大学大学院理学研究院長(以下「研究院長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長の選考は、研究院長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 センター長候補者の選考については、研究院長が別に定める。
(研究員)
第6条 センターに、研究員を置くことができる。
2 研究員は、北海道大学(以下「本学」という。)及び本学以外の大学等において、センターの目的たる研究と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、研究院長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、1年以内とする。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの研究及び運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、研究院長が別に定める。
(センター会議)
第8条 センターに、運営委員会の審議事項に係る調整を行うとともに、運営委員会から付託される事項及びセンターに関連する事項を審議するため、センター会議を置く。
2 センター会議は、センター長並びにセンターの専任の教員及びセンター長が必要と認めた者をもって組織する。
3 センター会議の運営については、センター長が別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、研究院の教授会の議を経て、研究院長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院理学研究科附属地震火山研究観測センター規程(平成10年海大達第41号)は、廃止する。
附則(平成27年4月1日海大達第131号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日海大達第187号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。