○北海道大学大学院薬学研究院規程
平成18年4月1日
海大達第99号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、薬学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本研究院は、医療の向上及び健康の増進に貢献するため、疾病の現象の解明に係る研究、創薬ターゲットの開発及び優れた医薬品の創製に係る研究並びに有効であり、かつ、安全な薬物療法の確立に係る研究を行うことを目的とする。
(部門及び分野)
第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。
創薬科学部門
生体機能科学分野
創薬化学分野
医療薬学部門
医療薬学分野
(職員)
第4条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。
(研究院長)
第5条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。
(副研究院長)
第6条 本研究院に、副研究院長を置く。
2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
3 副研究院長は、研究院長の職務を助ける。
(教授会)
第7条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。
(研究生)
第8条 本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、本研究院において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。