○北海道大学大学院薬学研究院組織運営内規
平成18年1月27日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院薬学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(研究院の組織)
第2条 本研究院に、次の2部門を置く。
創薬科学部門
医療薬学部門
2 部門に、分野を置く。
3 部門に置く分野の名称は、別表のとおりとする。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き、本研究院の専任の教授のうちから教授会の推薦する候補者をもって充てる。
2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。
3 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長1名を置き、本研究院の専任の教授のうちから教授会の推薦する候補者をもって充てる。
2 副研究院長は、研究院長の職務を助ける。
3 副研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(分野長)
第4条の2 第2条第2項の規定により置かれる分野(寄附分野及び産業創出分野を除く。)に分野長を置き、本研究院当該分野の専任の教授のうちから研究院長の指名する者をもって充てる。
2 分野長は、次の職務に従事する。
(1) 当該分野の業務の掌理及び分野内の連絡調整
(2) 分野間の連絡調整
3 分野長の指名に関し必要な事項は、別に定める。
(研究院教授会)
第5条 本研究院に教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第6条 研究院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 研究院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第7条 研究院教授会は、本研究院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)(以下「規則」という。)第3条第1号及び第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)、准教授(規則第3条第1号及び第2号に該当する特任教員のうち、特任准教授の職にある者を含む。)及び講師(規則第3条第1号及び第2号に該当する特任教員のうち、特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。ただし、クロスアポイントメント(国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達第68号)第2条第3号に規定するものをいう。次項において同じ。)の適用を受ける者を除くものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、研究院教授会が必要と認めたときは、クロスアポイントメントの適用を受ける教授、准教授及び講師を教授会の構成員に加えることができる。
(会議の招集及び議長)
第8条 研究院長は、研究院教授会を招集し、その議長となる。
2 研究院長に事故がある場合は、副研究院長がその職務を代行する。
3 研究院教授会は、毎月1回開催するものとする。ただし、研究院長が必要と認めたときは、随時にこれを招集することがある。
4 研究院長は、研究院教授会を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(定足数及び議決)
第9条 研究院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 海外渡航、休職及び長期病気休暇中のため出席できない構成員は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。
3 研究院教授会の議事は、出席した構成員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 研究院教授会が必要と認めた場合は、研究院教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 研究院教授会に係る事務は、薬学事務部において処理する。
(常置委員会)
第12条 研究院教授会の下に、研究院教授会若しくは研究院長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、庶務、会計、教育、学術、情報等に関し必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(臨床薬学教育研究センター)
第13条 薬学研究院に、臨床薬学教育研究センターを置く。
2 臨床薬学教育研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(創薬科学研究教育センター)
第14条 薬学研究院に、創薬科学研究教育センターを置く。
2 創薬科学研究教育センターに関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか、本研究院の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月22日)
この内規は、平成23年4月22日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月15日)
この内規は、平成25年3月15日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日)
この内規は、令和3年4月1日から施行し、別表の医療薬学部門のバイオDDS実用化分野を加える規定は令和2年4月1日から、別表の医療薬学部門のがん治療における価値創造分野を加える規定は令和2年5月1日から適用する。
附則(令和5年3月8日)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日)
この内規は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部門名 | 分野の名称 |
創薬科学部門 | 生体機能科学分野 創薬化学分野 |
医療薬学部門 | 医療薬学分野 ○バイオDDS実用化分野 ○がん治療における価値創造分野 ○神経変性疾患モデル研究開発分野 ○細胞・オルガネラ製剤学分野 |
備考 ※は寄附分野、○は産業創出分野である。