○北海道大学大学院先端生命科学研究院附属次世代物質生命科学研究センター規程

平成18年4月1日

海大達第104号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項の規定に基づき、北海道大学大学院先端生命科学研究院附属次世代物質生命科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、物質生命科学分野における融合的な研究を行うとともに、センターが保有する高度な研究機器の活用及び産学連携の推進を図ることにより、世界水準の研究拠点を形成することを目的とする。

(組織)

第3条 センターに、次に掲げるユニットを置く。

(1) 産学連携ユニット

(2) 国際連携ユニット

(3) 先端基盤ユニット

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は、北海道大学大学院先端生命科学研究院(以下この項において「研究院」という。)の専任の教授又はこれと同等の能力を有する研究院の職員をもって充てる。

2 センター長は、北海道大学大学院先端生命科学研究院長(次項第5項及び次条において「研究院長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長の選考は、研究院長が推薦する候補者から、総長が行う。

6 センター長候補者の選考については、研究院長が別に定める。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、研究院長が別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、北海道大学大学院先端生命科学研究院教授会の議を経て、センター長が定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

(平成20年4月1日海大達第84号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第137号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日海大達第26号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成28年3月30日から施行する。

北海道大学大学院先端生命科学研究院附属次世代物質生命科学研究センター規程

平成18年4月1日 海大達第104号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第7章 生命科学院及び先端生命科学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第104号
平成20年4月1日 海大達第84号
平成27年4月1日 海大達第137号
平成28年3月30日 海大達第26号