○北海道大学観光学高等研究センター規程
平成18年4月1日
海大達第122号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学観光学高等研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の学内共同施設として、観光に関する内外の情報及び資料を収集し、提供することにより、社会との連携を図るとともに、観光に関する総合的な学術研究を行うことを目的とする。
(研究部)
第3条 センターに、次に掲げる研究部を置く。
(1) 観光システム研究部
(2) 観光連携研究部
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長は、第7条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。
(副センター長)
第5条の2 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センターの専任の教授若しくは准教授又は次条に規定するセンターの業務を兼務する教授若しくは准教授をもって充てる。
3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
5 副センター長は、再任されることができる。
6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第6条 センターに、本学の専任教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうちから、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)若干名を置く。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年とする。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(共同研究員)
第7条の2 センターは、観光に関する研究及び実務に従事する者を共同研究員として受け入れることができる。
2 共同研究員の受け入れに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(研究生)
第8条 センターにおいて、特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、センターにおいて適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第197号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第141号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日海大達第231号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日海大達第78号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日海大達第39号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第144号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第169号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日海大達第143号)
この規程は、令和元年6月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日海大達第128号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第162号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。