○国立大学法人北海道大学ソフトウェア資産管理規程

平成18年5月29日

海大達第135号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が保有するソフトウェア(以下「ソフトウェア」という。)を適切に管理するために必要な事項を定め、もってソフトウェアの適正な取扱いの確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程においてソフトウェアとは、フロッピーディスク、ハードディスクその他の記録媒体(本学が保有するものに限る。)に記録されている著作権を有するソフトウェアをいう。

(管理体制)

第3条 本学にソフトウェア総括管理者を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 本学の課、室、事務部(課又は室を置く事務部を除く。以下同じ。)、監査室及び監事支援室に、ソフトウェア管理者及びソフトウェア管理担当者を置く。

3 ソフトウェア管理者は、課にあっては課長を、室にあっては室長を、事務部にあっては事務長を、監査室にあっては監査室長を、監事支援室にあっては監事支援室長をもって充てる。

4 前2項に規定するほか、担当課長を置く事務局の部に、ソフトウェア管理者を置き、担当課長をもって充てる。

5 ソフトウェア管理担当者は、課、室、事務部、監査室及び監事支援室の専門員又は係長をもって充てる。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、教員が保有するソフトウェアの管理に当たっては、教育研究組織(創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部及び半導体拠点形成推進本部を含む。)の長をソフトウェア管理者とし、当該ソフトウェアを保有する教員をソフトウェア管理担当者とする。

7 ソフトウェア総括管理者は、ソフトウェアの管理に関する事務を指揮監督し、研修等の実施に当たるものとする。

8 ソフトウェア管理者は、ソフトウェアの管理の徹底に努めるものとする。

9 ソフトウェア管理担当者は、ソフトウェア管理者を補佐するものとする。

(ソフトウェアの購入及び保管)

第4条 ソフトウェア管理担当者は、ソフトウェアの購入、使用許諾契約の締結、ユーザー登録その他のソフトウェアの取得のために必要な措置を講ずるものとする。

2 ソフトウェア管理担当者は、ソフトウェアのマスターディスク及び使用許諾契約書を保管しなければならない。

(管理台帳)

第5条 ソフトウェア管理担当者は、その管理するソフトウェアについて、別記様式によるコンピュータ別管理台帳を備え、これに必要な事項を記載するとともに、その写し1通をソフトウェア総括管理者に提出しなければならない。

2 ソフトウェア管理担当者は、その管理するソフトウェアについて、購入、廃棄その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれをコンピュータ別管理台帳に記載するとともに、その写し1通をソフトウェア総括管理者に提出しなければならない。

(検査)

第6条 ソフトウェア総括管理者は、毎会計年度1回、ソフトウェアの管理行為が適正に行われているかどうかを、その管理に係るソフトウェア及びコンピュータ別管理台帳について検査しなければならない。

2 ソフトウェア総括管理者は、検査報告書を総長に提出しなければならない。

3 ソフトウェア総括管理者は、第1項の検査の結果、著作権を侵害する行為があると認めたときは、直ちに総長に報告しなければならない。

(法令及び使用許諾契約の周知)

第7条 ソフトウェア総括管理者、ソフトウェア管理者及びソフトウェア管理担当者は、著作権法その他の関係法令及び使用許諾契約書の内容を、ソフトウェアの使用者に周知させなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、ソフトウェアの管理について必要な事項は、総長が定める。

1 この規程は、平成18年5月29日から施行する。

2 ソフトウェア総括管理者は、この規程の施行の日から3年以内に、検査の環境を整備するものとする。

(平成29年5月22日海大達第176号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月11日海大達第91号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年10月1日海大達第135号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年1月1日海大達第9号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

画像

国立大学法人北海道大学ソフトウェア資産管理規程

平成18年5月29日 海大達第135号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年5月29日 海大達第135号
平成29年5月22日 海大達第176号
平成30年5月11日 海大達第91号
平成30年12月20日 海大達第159号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和2年10月1日 海大達第135号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年1月1日 海大達第9号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号