○国立大学法人北海道大学技術連携統括本部規程

平成19年3月1日

海大達第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の2第2項の規定に基づき、技術連携統括本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において、技術の継承、技術力の強化、技術分野の連携等並びに教育研究活動の支援に係る業務に従事する技術職員(以下単に「技術職員」という。)のキャリア形成の促進及び能力の向上に必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施することにより、教育研究活動の支援を推進し、本学が保有する研究機器及び研究設備、フィールドその他の研究基盤を共用し、及び高度な技術とともに社会へ還元し、もって本学の教育研究の発展及び社会的価値の向上に資することを目的とする。

(業務)

第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学の教育研究活動に対する技術支援に関すること。

(2) 技術職員の採用、配置、評価、人材育成、教育及び研修に関すること。

(3) 第13条に規定する総合研究基盤連携センターの運営に関すること。

(4) 学内外への技術広報の推進に関すること。

(5) その他本学の教育研究活動に係る技術支援に関すること。

(職員)

第4条 本部に、本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第5条 本部長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を総括する。

(副本部長)

第5条の2 本部に、副本部長2名を置く。

2 副本部長は、本学の職員をもって充てる。

3 副本部長は、本部長の職務を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副本部長の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、本部長となる理事又は副学長の任期の末日以前とする。

5 副本部長は、再任されることができる。

6 副本部長は、本部長の推薦に基づき、総長が任命する。

(事業統括室)

第6条 本部に、本部における施策の企画、立案、調整等を行うため、事業統括室を置く。

2 事業統括室の組織及び運営については、別に定める。

(技術統括)

第7条 本部に、技術統括を置く。

2 技術統括は、本部長が指名する副本部長をもって充てる。

3 技術統括は、本部長の命を受けて、第9条に規定する各技術部門を統括する。

(技術副統括)

第8条 本部に、技術副統括を置く。

2 技術副統括は、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。

3 技術副統括は、技術統括の職務を助け、次条に規定する各技術部門相互間の連絡調整を行う。

(技術部門)

第9条 本部に、次に掲げる技術部門を置く。

(1) 理学・農学系技術部門

(2) 工学系技術部門

(3) 生命科学系技術部門

(4) 北キャンパス・情報基盤系技術部門

(5) フィールド系技術部門

(技術部門長)

第10条 前条各号に掲げる技術部門に、それぞれ技術部門長を置く。

2 技術部門長は、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。

3 技術部門長は、技術統括の命を受けて、技術部門を管理監督する。

(技術部門長補佐)

第11条 第9条各号に掲げる技術部門に、それぞれ技術部門長補佐を置くことができる。

2 技術部門長補佐は、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。

3 技術部門長補佐は、技術部門長の命を受けて、技術部門長の職務を補佐する。

(技術グループ)

第12条 本部に、技術グループを置く。

2 技術グループの組織及び運営については、別に定める。

(総合研究基盤連携センター)

第13条 本部に、本学が保有する研究機器及び研究設備を整備、管理及び運用し、試料の分析に関する業務を行うとともに、本学の職員、学生その他学外の研究者が連携して先端的な研究を行うことができるよう、研究機器及び研究設備、フィールドその他の研究基盤を共用し、及び高度な技術とともに社会へ還元するため、総合研究基盤連携センター(以下「センター」という。)を置く。

(センター長)

第14条 センターに、センター長を置く。

2 センター長は、本部長が指名する副本部長をもって充てる。

3 センター長は、本部長の命を受けてセンターの業務を掌理する。

(副センター長)

第15条 センターに、副センター長2名以内を置く。

2 副センター長は、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の職務を助ける。

4 副センター長の任期は、2年を超えない範囲内で本部長が定める期間とする。

5 副センター長は、再任されることができる。

(事業推進室)

第16条 センターに、センターが実施する事業に係る具体的な計画の調整及び実施の推進を図るため、事業推進室を置く。

2 事業推進室に室長を置き、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。

3 室長は、センター長の命を受けて、事業推進室の業務を掌理する。

4 室長の任期は、2年を超えない範囲内で本部長が定める期間とする。

5 室長は、再任されることができる。

(ユニット)

第17条 センターに、次に掲げるユニットを置く。

(1) 共用システム管理ユニット

(2) 機器分析・オープンファシリティユニット

(3) 試作ソリューションユニット

(4) 先端技術共創ユニット

(ユニット長)

第18条 前条各号に掲げるユニットに、それぞれユニット長を置く。

2 ユニット長は、本部長が指名する本部の職員をもって充てる。

3 ユニット長は、センター長の命を受けて、ユニットの業務を掌理する。

4 ユニット長の任期は、2年を超えない範囲内で本部長が定める期間とする。

5 ユニット長は、再任されることができる。

(事業チーム)

第19条 センターに、必要に応じて事業チームを置くことができる。

2 事業チームの組織及び運営については、別に定める。

(運営委員会)

第20条 本部に、本部に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、第3条に規定する業務についての基本方針に関する事項、本部の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他機構の運営に関する重要事項を審議する。

(運営委員会の組織)

第21条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 第8条に規定する技術副統括

(4) 第15条に規定する副センター長

(5) 工学研究院長

(6) 北方生物圏フィールド科学センター長

(7) 法学研究科長、教育学研究院長、メディア・コミュニケーション研究院長、スラブ・ユーラシア研究センター長、経済学研究院長及び文学研究院長のうちから 1名

(8) 薬学研究院長、保健科学研究院長、医学研究院長、歯学研究院長及び獣医学研究院長、病院長及び人獣共通感染症国際共同研究所長のうちから 1名

(9) 水産科学研究院長、地球環境科学研究院長、理学研究院長、農学研究院長、先端生命科学研究院長及び情報科学研究院長のうちから 1名

(10) 低温科学研究所長、電子科学研究所長、遺伝子病制御研究所長、触媒科学研究所長及び情報基盤センター長のうちから 1名

(11) その他総長が必要と認めた者

2 前項第7号から第11号までの委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第22条 前条第1項第7号から第11号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第23条 運営委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第24条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第25条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(総合研究基盤連携センター会議)

第26条 運営委員会に、第20条第3項に規定する事項(本部の教員の人事に関する事項を除く。)のうち、センターに関する事項を審議するため、総合研究基盤連携センター会議(以下この条において「センター会議」という。)を置く。

2 運営委員会は、その定めるところにより、センター会議の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

3 センター会議は、審議結果等の活動状況について、適宜、運営委員会に報告するものとする。

4 センター会議に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。

(専門委員会)

第27条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(事務)

第28条 本部(センターを除く。)の事務は、総務企画部人事課において関係事務組織の協力を得て処理する。

2 センターの事務は、研究推進部研究支援課において関係事務組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、本部長が定める。

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第21号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第31号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日海大達第132号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第136号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年7月1日海大達第105号)

1 この規程は、令和7年7月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学技術支援本部運営委員会規程(平成19年海大達第8号。第4項において「運営委員会規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行後、最初に指名される改正後の第14条第1項に規定するセンター長は、改正後の同条第2項の規定にかかわらず、本部長をもって充てる。

4 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、運営委員会規程第3条第1項第5号から第8号までの規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、施行日に、改正後の第21条第1項第7号から第10号までの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第22条第1項本文の規定にかかわらず、施行日の前日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

国立大学法人北海道大学技術連携統括本部規程

平成19年3月1日 海大達第7号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成19年3月1日 海大達第7号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成25年4月1日 海大達第21号
平成28年4月1日 海大達第31号
平成30年10月1日 海大達第132号
令和6年10月1日 海大達第136号
令和7年7月1日 海大達第105号