○国立大学法人北海道大学技術支援本部規程
平成19年3月1日
海大達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の2第2項の規定に基づき、技術支援本部(以下「支援本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 支援本部は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において、技術職員のキャリア形成の促進及び資質の向上に必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施するとともに、持続的な技術の継承等を図ることにより、もって本学における技術支援を行うための体制を強化し、教育研究活動の効率的な推進に資することを目的とする。
(業務)
第3条 支援本部は、前条の目的を達成するため、本学の技術職員に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 技術支援を行うための組織的及び体系的な整備に関すること。
(2) 採用、人材育成、教育及び研修に関すること。
(3) 全学的な技術支援及び技術の継承に関すること。
(4) 専門分野、資格、職務内容等の情報に係るデータベースの整備に関すること。
(5) 技術職員が主体的に行う教育研究活動等に対する支援に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要と認める事項
(組織)
第3条の2 支援本部に、技術グループを置く。
2 前項の技術グループに、技術ユニットを置く。
(職員)
第4条 支援本部に、本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第5条 本部長は、総長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は、支援本部の業務を総括する。
3 本部長に事故があるときは、次条に規定する副本部長がその職務を代行する。
(副本部長)
第5条の2 支援本部に、副本部長を置く。
2 副本部長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 副本部長は、本部長の職務を助ける。
4 副本部長の任期は2年とし、再任されることができる。
5 副本部長は、本部長の推薦に基づき、総長が任命する。
(統括技術長)
第5条の3 支援本部に、統括技術長を置く。
2 統括技術長は、本部長が指名する技術職員をもって充てる。
3 統括技術長は、本部長の命を受けて、第3条の2に規定する技術グループ及び技術ユニットを統括する。
4 統括技術長の任期は2年以内とし、再任されることができる。
(技術職員)
第5条の4 支援本部に、本学の技術職員を兼務させるものとする。
(運営委員会)
第6条 支援本部に、支援本部に関する重要事項を審議するため、国立大学法人北海道大学技術支援本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第7条 支援本部の事務は、総務企画部人事課において関係各課及び関係教育研究組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、支援本部の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、本部長が定める。
附則
この規程は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日海大達第21号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日海大達第31号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日海大達第132号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。