○国立大学法人北海道大学情報環境推進本部規程

平成19年4月1日

海大達第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の3第2項の規定に基づき、情報環境推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の情報環境の整備、情報資産の円滑な運用及び保全並びに情報セキュリティの確保及び水準の向上並びに管理体制の整備を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 計画的かつ統一的な情報化の推進に関すること。

(2) 本学情報ネットワークシステムを含む本学情報関連の資産、経費等の管理運営に関すること。

(3) 安全性及び利便性を備えた先端的な情報環境の整備による教育及び研究への支援に関すること。

(4) 情報セキュリティ確保のための施策の実施に関すること。

(5) 情報セキュリティインシデントへの対応に関すること。

(6) その他前条の目的を達成するために必要と認める事項

(職員)

第4条 本部に、本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第5条 本部長は、総長が指名する理事をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を総括する。

3 本部長に事故があるときは、次条に規定する副本部長がその職務を代行する。

(副本部長)

第6条 本部に副本部長1名を置く。

2 副本部長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副本部長は、本部長の職務を助ける。

4 副本部長の任期は2年とし、再任されることができる。

5 副本部長は、本部長の推薦に基づき、総長が任命する。

(CIO)

第7条 本部に、情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。

2 CIOは、本部長をもって充てる。

3 CIOは、本学の業務・システムに係る情報化に関する基本的な施策の企画及び立案を行い、並びに実施する。

4 CIOに事故があるときは、次条に規定する情報化統括副責任者がその職務を代行する。

(副CIO)

第8条 本部に、情報化統括副責任者(以下「副CIO」という。)を置く。

2 副CIOは、第15条の2第2項に規定する情報化推進室長をもって充てる。

3 副CIOは、CIOの命を受けて、本学の業務・システムに係る情報化に関する業務を実施するとともに、CIOの職務を補佐する。

(CIO補佐役)

第9条 本部に、情報化統括責任者補佐役(以下この条及び第11条において「CIO補佐役」という。)を置く。

2 CIO補佐役は、本学の専任の教授のうちから、本部長の推薦に基づき、総長が任命する。

3 CIO補佐役は、本学の業務・システムに係る監査、最適化計画の策定、情報システムの調達等に関し、CIOを補佐する。

(運営会議)

第10条 本部に、本部の業務についての基本方針に関する事項その他の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

(運営会議の組織)

第11条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 総長が指名する理事(前号に掲げる者を除く。)

(3) 副本部長

(4) 国立大学法人北海道大学情報セキュリティ対策規程(平成28年海大達第203号)第3条に規定する最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)

(5) CIO補佐役

(6) 第15条の2第2項に規定する情報化推進室長

(7) 第15条の3第2項に規定する情報セキュリティ対策室長

(8) 情報基盤センター長

(9) 附属図書館副館長

(10) 病院長の推薦する病院の教授又は准教授 1名

(11) 大学院教育推進機構長の推薦する大学院教育推進機構オープンエデュケーションセンターの教授又は准教授 1名

(12) 事務局長

(13) その他本部長が必要と認めた者

2 前項第10号第11号及び第13号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第12条 前条第1項第10号第11号及び第13号の委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(議長)

第13条 運営会議に議長を置き、本部長をもって充てる。

2 議長は、運営会議を主宰する。

(議事)

第14条 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第15条 運営会議が必要と認めるときは、運営会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(情報化推進室)

第15条の2 本部に、第3条第1号から第3号までに規定する業務を行うために、情報化推進室(以下この条において「推進室」という。)を置く。

2 推進室に、情報化推進室長(以下この条において「推進室長」)を置く。

3 推進室長は、本学の専任の教授のうちから、CIOの推薦に基づき、総長が任命する。

4 推進室長は、CIOの指揮の下に、推進室の業務を掌理する。

5 その他推進室の組織及び運営については、別に定める。

(情報セキュリティ対策室)

第15条の3 本部に、第3条第4号及び第5号に規定する業務を行うために、情報セキュリティ対策室(以下この条において「対策室」という。)を置く。

2 対策室に、情報セキュリティ対策室長(以下この条において「対策室長」)を置く。

3 対策室長は、本学の専任の教授のうちから、CISOの推薦に基づき、総長が任命する。

4 対策室長は、CISOの指揮の下に、対策室の業務を掌理する。

5 その他対策室の組織及び運営については、別に定める。

(部会)

第16条 運営会議に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第17条 本部の事務は、総務企画部情報企画課が処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達43号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日海大達第206号)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第11条第1項第5号、第6号及び第9号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第11条第1項第9号、第10号及び第13号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第12条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年4月1日海大達第27号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第11条第1項第10号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第11条第1項第12号の規定による委員に指名されたものとみなす。この場合において、その指名されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和5年4月1日海大達第24号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第11条第1項第11号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第11条第1項第10号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

国立大学法人北海道大学情報環境推進本部規程

平成19年4月1日 海大達第22号

(令和5年4月1日施行)