○国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程

平成19年4月1日

海大達第61号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)その他関係法令等(以下「関係法令等」という。)に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における動物実験等に当たって執るべき措置について必要な事項を定め、もって本学における動物実験の適正な実施を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である代替法の利用、使用数の削減及び苦痛の軽減を図り、適正に実施しなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 動物実験等 実験動物を教育、試験研究、生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 代替法の利用 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。

(3) 使用数の削減 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。

(4) 苦痛の軽減 科学上の利用に必要な限度において、できる限り実験動物に苦痛を与えない方法によって動物実験等を実施しなければならないことをいう。

(5) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設及び設備をいう。

(6) 実験室 動物実験等を行う実験室をいう。

(7) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。

(8) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。

(9) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。

(10) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。

(11) 動物実験責任者 同一の研究課題名で動物実験等を実施する者のうち、当該動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。

(12) 管理者 実験動物及び施設等を管理する教育研究組織(創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点及び産学・地域協働推進機構を含む。以下同じ。)の長をいう。

(13) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する本学の教員のうち、管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。

(14) 飼養者 実験動物管理者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

(15) 動物実験実施者等 動物実験実施者、実験動物管理者及び飼養者をいう。

(適用範囲)

第4条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類及び爬虫類の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。

2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託する場合には、委託先においても、基本指針その他関係法令等に基づき、動物実験等が実施されることを確認しなければならない。

(動物実験委員会)

第5条 本学における動物実験等に関し必要な事項について審議又は調査を行うため、国立大学法人北海道大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の組織及び運営については、別に定める。

第2章 動物実験等の実施

(総長)

第6条 総長は、本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管について、最終的な責任者として総括管理する。

(動物実験計画の立案、審査、手続き等)

第7条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を考慮して動物実験計画を立案し、別紙様式第1号による動物実験計画書により所属教育研究組織の長を経由して総長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 研究の目的、意義及び必要性

(2) 代替法の利用

(3) 使用数を削減するための、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数、実験動物の遺伝学的品質及び微生物学的品質並びに飼養条件

(4) 苦痛の軽減

(5) 苦痛度の高い動物実験等(致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等をいう。)を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。)の設定を検討すること。

2 動物実験責任者は、動物実験計画を変更又は更新する場合には、別紙様式第2号による動物実験計画(変更・更新)承認申請書により所属教育研究組織の長を経由して総長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 総長は、動物実験責任者から動物実験計画書又は動物実験計画(変更・更新)承認申請書の提出を受けたときは、委員会に審議を付託するものとする。

4 委員会は、総長の付託があったときは、当該動物実験等に係る計画が、関係法令等及びこの規程に定める要件を満たしているか否かについて審議を行い、その結果を総長に報告するものとする。

5 委員会は、審議の過程において、必要に応じ、動物実験責任者に対し助言を与え、又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。

6 総長は、第4項の報告を受けたときは、第1項及び第2項の申請について承認するか否かの決定を行い、速やかに教育研究組織の長を経由して動物実験責任者に通知するものとする。

7 動物実験責任者は前項の承認を受けたときには、動物実験等を実施する施設等の管理者に報告するものとする。

8 動物実験責任者は、動物実験計画について総長の承認を受けた後でなければ、実験を行うことができない。

9 動物実験責任者は、動物実験計画を終了又は中止した場合には、別紙様式第3号による動物実験終了報告書により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等について所属教育研究組織の長を経由して総長に報告しなければならない。

(実験操作)

第8条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たっては、法、基本指針、飼養保管基準及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

(2) 前条第1項の動物実験計画書に記載された事項を遵守すること。

(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験をいう。)については、関係法令等に従うこと。

(4) 物理的又は化学的に危険な材料、病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設及び設備を確保すること。

(5) 動物実験等の実施に必要な実験手技等の習得に努めること。

(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、動物実験等に関し豊富な経験を有する者の指導下で行うこと。

第3章 施設等

(飼養保管施設の設置)

第9条 管理者は、飼養保管施設を設置、変更又は更新する場合には、別紙様式第4号による飼養保管施設設置(新規・更新・変更)承認申請書により総長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認を受けた飼養保管施設でなければ、実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行わせることができない。

3 総長は、第1項の規定による申請があった場合には、委員会に審議を付託し、当該申請に係る飼養保管施設を調査させ、その助言により、承認するか否かの決定を行い、管理者に通知するものとする。

(飼養保管施設の要件)

第10条 飼養保管施設は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造とすること。

(2) 動物種、飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床、内壁等が清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄、消毒等を行う衛生設備を有すること。

(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。

(6) 実験動物管理者を置くこと。

(実験室の設置)

第11条 管理者は、飼養保管施設以外において、実験室を設置、変更又は更新する場合には、別紙様式第5号による実験室設置(新規・更新・変更)承認申請書により総長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認を受けた実験室でなければ、動物実験等を行わせることができない。ただし、この場合においても一時保管による時間を含め48時間を超えて行ってはならない。

3 総長は、第1項の規定による申請があった場合には、委員会に審議を付託し、当該申請に係る実験室を調査させ、その助言により、承認するか否かの決定を行い、管理者に通知するものとする。

(実験室の要件)

第12条 実験室は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

(2) 排泄物、血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第13条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。

(施設等の廃止)

第14条 管理者は、施設等を廃止する場合には、別紙様式第6号による施設等(飼養保管施設・実験室)廃止届により、総長に届け出るものとする。

2 管理者は、施設等を廃止する場合には、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。

第4章 実験動物の飼養及び保管

(取扱いの作成と周知)

第15条 管理者及び実験動物管理者は、管理する飼養保管施設に係る実験動物の飼養及び保管に関し具体的な取扱いを定め、当該飼養保管施設を利用する動物実験実施者及び飼養者に周知するとともに遵守させなければならない。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第16条 動物実験実施者等は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験動物の導入)

第17条 管理者は、実験動物の導入に当たっては、関係法令等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。

2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たっては、適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。

3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化及び順応を図るための必要な措置を講じなければならない。

(給餌及び給水)

第18条 動物実験実施者等は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌及び給水を行わなければならない。

(健康管理)

第19条 動物実験実施者等は、実験動物の実験目的以外の傷害又は疾病を予防するため、実験動物の健康管理を行わなければならない。

2 動物実験実施者等は、実験動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境を確保しなければならない。

3 動物実験実施者等は、実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合には、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。

(異種又は複数の動物の飼育)

第20条 動物実験実施者等は、異種又は複数の実験動物を同一の飼養保管施設において飼養又は保管する場合には、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。

(記録の保存及び報告)

第21条 管理者及び動物実験実施者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備及び保存しなければならない。

2 管理者は、総長に対して、毎年4月末日までに前年度に飼養保管した実験動物の種類及び使用数を記載した報告書を提出しなければならない。

(譲渡等の際の情報提供)

第22条 管理者及び動物実験実施者等は、実験動物の譲渡に当たり、当該実験動物の特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。

(輸送)

第23条 管理者及び動物実験実施者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに人への危害を防止するための措置を講じなければならない。

第5章 安全管理

(危害防止)

第24条 管理者は、実験動物が逸走した場合における実験動物の捕獲の方法をあらかじめ定めなければならない。

2 管理者は、人に危害を加えるおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。

3 管理者は、実験動物由来の感染症、実験動物による咬傷等に対する予防並びに当該感染症、咬傷等の発生時の必要な措置を講じなければならない。

4 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、人への危害を防止するため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。

5 管理者は、実験動物の飼養及び動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないように、必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第25条 管理者は、地震、火災等の緊急時に講ずる措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。

2 管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。

(教育訓練)

第26条 総長は、動物実験実施者等に対し、次に掲げる事項について教育訓練を行わなければならない。

(1) 関係法令等に関する事項

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項

(4) 安全確保及び安全管理に関する事項

(5) 人と動物の共通感染症に関する事項

(6) その他適切な動物実験等の実施に関する事項

2 総長は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、保存しなければならない。

第6章 自己点検、評価及び検証

第27条 総長は、委員会に、飼養保管基準及び基本指針への適合性に関し、毎年、自己点検及び評価を行わせるものとする。

2 委員会は、動物実験等の実施状況等に関する自己点検及び評価を行い、その結果を総長に報告しなければならない。

3 委員会は、管理者及び動物実験実施者等に、自己点検及び評価のための資料を提出させることができる。

4 総長は、自己点検及び評価の結果について、学外の者による検証を定期的に受けるよう努めるものとする。

第7章 情報公開

第28条 総長は、本学における、動物実験等に関する情報(この規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検、評価、検証の結果等の公開方法等をいう。)を毎年1回公表するものとする。

第8章 雑則

(準用)

第29条 第3条第8号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。

(雑則)

第30条 この規程に定めるもののほか、本学における動物実験等に関し必要な事項は、委員会の議を経て、総長が定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成20年度に係る動物実験等から適用する。

2 平成20年4月1日に現に本学の教育研究組織の長から動物実験実施者に対しなされた動物実験等の承認は、この規程の規定に基づく承認を受けたものとみなす。

(平成21年4月1日海大達第49号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第65号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第50号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程

平成19年4月1日 海大達第61号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第61号
平成21年4月1日 海大達第49号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第40号
平成29年4月1日 海大達第65号
平成30年12月20日 海大達第159号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和4年4月1日 海大達第50号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号