○国立大学法人北海道大学における財務及び会計に関する職務権限規程

平成19年4月1日

海大達第95号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号)第34条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学の財務及び会計に関する職務権限及びその責任に関し必要な事項を定め、もって業務の円滑かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 組織における業務遂行上の地位をいう。

(2) 職務 それぞれの職位に与えられた業務をいう。

(3) 権限 職務を遂行する上で必要な機能が及ぶ範囲をいう。

(4) 起案 立案、提案、申請等をすることをいう。

(5) 承認 上位の職位にある者が下位の職位にある者の起案に同意することをいう。

(6) 決裁 権限の行使を承認することをいう。

(職務権限の委任)

第3条 財務及び会計に関する職務権限の委任については、別表第1のとおりとする。

(職務権限及び責任)

第4条 前条の規定により委任された者(以下「受任者」という。)は、自らの職務権限の行使又は不行使の結果について責任を負わなければならないことを十分に認識し、確実にその職務を遂行しなければならない。

(監督)

第5条 受任者の上位の職位にある者は、受任者の行う職務権限の行使又は不行使について、監督する義務を負うものとする。

(受任者の事故による職務権限の委任)

第6条 総長は、受任者に事故があるときは、他の職員に職務権限を委任することができる。

(文書の名義)

第7条 別表第2に掲げる文書に使用する名義は、総長に代えて同表右欄に掲げる名義者とすることができる。

(報告)

第8条 受任者は、自らの職務権限の行使又は不行使について、必要に応じ上位の職位にある者に報告しなければならない。

2 受任者は、重要な職務又は総長、理事若しくは上位の職位にある者から特に指示された職務について、随時その進捗状況を総長、理事又は上位の職位にある者に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第247号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年1月22日海大達第6号)

この規程は、平成21年1月22日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第84号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日海大達第167号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第80号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第218号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第264号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第88号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第45号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月4日海大達第103号)

この規程は、平成24年9月4日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第25号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第99号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第94号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日海大達第205号)

この規程は、平成27年6月29日から施行する。

(平成27年9月4日海大達第227号)

この規程は、平成27年9月13日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第66号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月7日海大達第117号)

この規程は、平成28年7月7日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(平成28年10月1日海大達第180号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第87号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第56号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日海大達第106号)

この規程は、平成30年7月13日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第75号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日海大達第9号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第75号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第66号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第2(第7条関係)

文書種別

名義者

共同研究、受託研究、受託事業及び受託研究等の一部を他機関へ委託する契約(再委託契約)に係る契約書

各部局等の長

北海道大学病院における診療、治験等に係る文書及び別に定める北海道大学病院の債権に係る請求書

北海道大学病院長

函館キャンパス事務部が所掌する契約に係る契約書

(共同研究、受託研究及び受託事業に係る契約書を除く。)

函館キャンパス事務部事務長

国立大学法人北海道大学における財務及び会計に関する職務権限規程

平成19年4月1日 海大達第95号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第95号
平成19年10月1日 海大達第247号
平成21年1月22日 海大達第6号
平成21年4月1日 海大達第84号
平成21年10月1日 海大達第167号
平成22年4月1日 海大達第80号
平成22年7月1日 海大達第218号
平成22年10月1日 海大達第264号
平成23年4月1日 海大達第88号
平成24年4月1日 海大達第45号
平成24年9月4日 海大達第103号
平成25年4月1日 海大達第48号
平成26年2月1日 海大達第25号
平成26年4月1日 海大達第99号
平成27年4月1日 海大達第94号
平成27年6月29日 海大達第205号
平成27年9月4日 海大達第227号
平成28年4月1日 海大達第66号
平成28年7月7日 海大達第117号
平成28年10月1日 海大達第180号
平成29年4月1日 海大達第87号
平成30年4月1日 海大達第56号
平成30年7月13日 海大達第106号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第75号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和4年1月1日 海大達第9号
令和4年4月1日 海大達第75号
令和5年4月1日 海大達第66号