○北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター規程
平成19年4月1日
海大達第147号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項の規定に基づき、北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、子どもの発達に関する臨床研究、総合研究及び教育を行うこと並びに教職課程に関する総合研究を行うことを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 子ども臨床研究部門
(2) 子ども発達支援研究部門
(3) 教職高度化研究部門
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、北海道大学大学院教育学研究院(以下「研究院」という。)の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
2 センター長は、北海道大学大学院教育学研究院長(以下「研究院長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
4 センター長は、再任されることができる。
6 前項に定めるもののほか、センター長候補者の選考については、研究院長が別に定める。
(研究員)
第6条 センターに、研究員を置くことができる。
2 研究員は、北海道大学の教員又は北海道大学以外の大学等においてセンターの目的と関連のある研究に従事している者のうち、研究院長が特に必要と認めた者をもって充てる。
3 研究員は、研究院長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、1年以内とする。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、教授会の議を経て研究院長が別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究院長が定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院教育学研究科附属子ども発達臨床研究センター規程(平成18年海大達第86号)は、廃止する。
附則(平成25年2月1日海大達第11号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第131号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第139号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日海大達第74号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。