○北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院規程

平成19年4月1日

海大達第149号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第6条において「組織規則」という。)第27条の4第4項の規定に基づき、メディア・コミュニケーション研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究院は、公共コミュニケーション、広報メディア、メディア文化、言語コミュニケーション、国際地域文化及び多元文化教育に関する研究を行うことを目的とする。

(部門、分野及び外国語教育研究部)

第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。

メディア・コミュニケーション部門

公共ジャーナリズム論分野

国際広報論分野

メディア文化論分野

マルチメディア表現論分野

言語コミュニケーション論分野

国際地域文化論分野

多元文化教育論分野

現代日本学部門

現代日本学分野

2 本研究院に、前項の部門及び分野のほか外国語教育研究部を置く。

(職員)

第4条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。

(研究院長)

第5条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。

(副研究院長)

第6条 本研究院に、組織規則第27条の5第3項に規定する副研究院長を置く。

2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

3 副研究院長は、研究院長の職務を助け、研究院長に事故があるときは、その職務を代理する。

(教授会)

第7条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

(研究生)

第8条 本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、本研究院において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第100号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第93号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院規程

平成19年4月1日 海大達第149号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第9章 国際広報メディア・観光学院及びメディア・コミュニケーション研究院
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第149号
平成28年4月1日 海大達第100号
令和5年4月1日 海大達第93号