○北海道大学大学院公共政策学連携研究部附属公共政策学研究センター規程
平成19年4月1日
海大達第152号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の8の規定に基づき、北海道大学大学院公共政策学連携研究部附属公共政策学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、公共政策、公共サービス及び公共経営に関する研究、理論研究と現場を架橋する活動並びに文理の壁を越えた学際的な公共政策研究を推進し、もって公共政策学研究の発展に資することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 共生社会研究部門
(2) エコ・ウェルフェア研究部門
(3) 地域経営研究部門
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、北海道大学大学院公共政策学連携研究部(第8条において「連携研究部」という。)の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、北海道大学大学院公共政策学連携研究部長(以下「連携研究部長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、連携研究部長の任期の末日以前とする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長の選考は、連携研究部長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 センター長候補者の選考については、連携研究部長が別に定める。
(研究員)
第6条 センターに、研究員を置くことができる。
2 研究員は、北海道大学(以下この項において「本学」という。)及び本学以外の大学等において、センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、連携研究部長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、連携研究部長が別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、連携研究部の教授会の議を経て、連携研究部長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日海大達第97号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第146号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第104号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第152号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。