○北海道大学外国語教育センター運営委員会規程

平成19年4月1日

海大達第200号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学外国語教育センター規程(平成19年海大達第199号。第3条において「センター規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学外国語教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学外国語教育センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 文学部、教育学部、法学部及び経済学部の教授のうちから 2名

(4) 理学部、工学部、農学部及び水産学部の教授のうちから 2名

(5) 医学部、歯学部、薬学部及び獣医学部の教授のうちから 2名

(6) センター規程第7条に規定するセンターの業務を兼務する教授のうちから 5名

(7) その他総長が必要と認めた者

2 前項第3号から第7号までの委員は、総長が委嘱する。ただし、同項第3号から第5号までの委員の委嘱は当該学部の長の推薦に基づくものとし、同項第6号の委員の委嘱はセンター長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第7号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員(出張、研修及びセンター長がやむを得ないと認める理由により出席できない委員を除く。)の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、メディア・観光学事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第122号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月3日海大達第232号)

この規程は、平成22年8月3日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第182号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学外国語教育センター運営委員会規程

平成19年4月1日 海大達第200号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第12章 外国語教育センター
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第200号
平成21年4月1日 海大達第122号
平成22年8月3日 海大達第232号
平成27年4月1日 海大達第182号