○北海道大学アイヌ・先住民研究センター規程
平成19年4月1日
海大達第201号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学アイヌ・先住民研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の学内共同施設として、アイヌ・先住少数民族との協同を基本として、アイヌ・先住少数民族に関する学際的で高度な研究教育を行うとともに、アイヌをはじめとする先住少数民族文化の発展に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 センター長は、1回に限り再任されることができる。
5 センター長は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。
(副センター長)
第4条の2 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センターの専任教員をもって充てる。
3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
5 副センター長は、再任されることができる。
6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第5条 センターに、本学の専任教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうちから、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年とする。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究員)
第7条 センターに、研究員を置くことができる。
2 研究員は、アイヌ・先住少数民族に関する教育研究、文化の伝承等に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(研究生)
第8条 センターにおいて、アイヌ・先住少数民族に関する事項について研究しようとする者がある場合は、センターにおいて適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日海大達第75号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月5日海大達第188号)
この規程は、平成26年11月5日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第171号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日海大達第158号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第103号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第163号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。