○北海道大学アイヌ・先住民研究センター運営委員会規程
平成19年4月1日
海大達第202号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学アイヌ・先住民研究センター規程(平成19年海大達第201号。第3条第1項及び第8条第2項において「センター規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学アイヌ・先住民研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学アイヌ・先住民研究センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院及び公共政策学連携研究部の教授又は准教授のうちから 1名
(4) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院及び情報科学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(5) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院及び病院の教授又は准教授のうちから 1名
(6) 附置研究所、研究センター及び学内共同施設の教授又は准教授のうちから 1名
(7) センターの専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下この項において「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員を含む。第8条において同じ。)
(8) センター規程第5条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。第8条において同じ。)のうちから 若干名
(9) 学外の有識者のうちから 若干名
(10) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(教員会議)
第8条 委員会に、委員会に係る審議事項の調整並びに委員会から付託される事項及びセンター長から諮問のあった事項を審議するため、教員会議を置く。
2 教員会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任の教員
(4) センター規程第5条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授のうちからセンター長が指名する者 若干名
(専門委員会)
第9条 委員会に専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、文学事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日海大達第101号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第143号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日海大達第237号)
この規程は、平成22年9月22日から施行する。
附則(平成24年4月1日海大達第76号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第172号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第151号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第104号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号から第5号まで及び第7号から第9号までの規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第3号から第6号まで及び第8号から第10号までの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。