○北海道大学社会科学実験研究センター規程

平成19年4月1日

海大達第203号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学社会科学実験研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の学内共同施設として、社会科学実験に関する研究を行うとともに、社会科学実験分野における人材の育成、研究成果の国内外への発信、及び国内外の研究拠点との連携の強化を促進することにより、社会科学実験に関する教育研究の進展に資することを目的とする。

(職員)

第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第4条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。

(副センター長)

第4条の2 センターに、副センター長を置くことができる。

2 副センター長は、次条に規定するセンターの業務を兼務する教授をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。

5 副センター長は、再任されることができる。

6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。

(兼務教員)

第5条 センターに、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は、2年とする。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(研究員)

第7条 センターに、研究員を置くことができる。

2 研究員は、本学の教員又は本学以外の研究機関において社会科学実験に関する研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(研究生)

第8条 センターにおいて、特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、センターにおいて適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(利用)

第9条 センターの利用に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第145号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第173号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日海大達第256号)

この規程は、平成27年10月9日から施行する。

北海道大学社会科学実験研究センター規程

平成19年4月1日 海大達第203号

(平成27年10月9日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第6章 社会科学実験研究センター
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第203号
平成24年4月1日 海大達第77号
平成26年4月1日 海大達第145号
平成27年4月1日 海大達第173号
平成27年10月9日 海大達第256号