○北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院組織運営内規
平成19年4月3日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(研究院の組織)
第2条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。
メディア・コミュニケーション部門
公共ジャーナリズム論分野
国際広報論分野
国際広報戦略論分野(連携分野)
メディア文化論分野
マルチメディア表現論分野
言語コミュニケーション論分野
国際地域文化論分野
多元文化教育論分野
現代日本学部門
現代日本学分野
2 本研究院に、前項の部門及び分野のほか、外国語教育研究部を置く。
3 本研究院に、東アジアメディア研究センターを置く。
4 本研究院に、メディア・ツーリズム研究センターを置く。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長1名を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 副研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 教授会
(教授会)
第5条 本研究院に教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 専攻及び講座の設置及び改廃に関する事項
(5) その他教育、研究及び運営に関する事項
(構成員)
第7条 教授会は、本研究院に所属する以下の教員をもって組織する。
(1) 専任の教授、准教授及び講師
(2) 国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程(平成16年海大達第110号)第2条第1項により再任可とされている助教
(3) 国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授及び特任准教授
(会議の招集及び議長)
第8条 研究院長は、教授会を召集し、その議長となる。
2 研究院長に事故があるときは、副研究院長がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は、構成員(出張、研修及び研究院長がやむを得ないと認める理由により出席できない構成員を除く。)の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教授会の議事は、出席構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めた場合は、教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第11条 研究院長は、教授会の議事について議事録を作成し、これを保管する。
第4章 各種委員会等
(常置委員会)
第12条 教授会の下に、教授会及び研究院長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、総務、会計、施設、学術、広報等に関する常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第13条 教授会の下に、前条に定める委員会のほか、教授会若しくは研究院長が諮問又は付託する事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、本研究院の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この内規は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 北海道大学大学院国際広報メディア研究科教授会内規(平成12年4月4日制定)は、廃止する。
附則(平成21年4月1日)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月25日)
この内規は、平成27年8月25日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。