○国立大学法人北海道大学東京オフィス利用規程

平成19年5月23日

海大達第211号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学東京オフィス規程(平成15年海大達第5号)第8条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 東京オフィスに、次の施設を置く。

(1) フリースペース

(2) 大会議室

(3) 小会議室

(4) テレキューブ

(5) 同窓会活動スペース

(利用者の資格)

第3条 東京オフィスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 国立大学法人北海道大学(第11条及び第14条において「本学」という。)の役職員

(2) 北海道大学の学生(聴講生及び科目等履修生を含む。)及び研究生

(3) 北海道大学の卒業者及び修了者

(4) その他東京オフィスの利用を申し出た者で総長が適当と認めるもの

(利用日)

第4条 東京オフィスは、次に掲げる日を除き、利用することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他総長が定める日

2 第7条第2項の規定による許可を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる日(同項第3号に掲げる日を除く。)及び第2号に掲げる日(1月1日を除く。)に利用することができる。

(利用時間)

第5条 東京オフィスの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 第7条第2項の規定による許可を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、午前8時から午前9時まで及び午後5時から午後8時までの時間帯において利用することができる。

(利用申込み)

第6条 東京オフィスを利用する者(以下「利用者」という。)は、東京オフィスの施設のうち、第2条第2号から第4号までの施設を前条第1項に規定する時間帯に利用しようとするときは、あらかじめ電話又は電子メールで東京オフィスに申し込むものとする。

(利用日及び利用時間の特例)

第7条 利用者は、東京オフィスの施設のうち、第2条第1号から第4号までの施設を第4条第2項に規定する日又は第5条第2項に規定する時間帯に利用しようとするときは、あらかじめ別に定める申請書を東京オフィスに提出し、その許可を受けなければならない。

2 総長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、東京オフィスの管理及び運営に支障がないと認める範囲内において、これを許可するものとする。

3 総長は、前項の規定による許可をする場合において必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用責任者)

第8条 利用者が東京オフィスの施設のうち、第2条第1号(前条第2項の規定による許可を受けて利用する場合に限る。)第2号から第4号までの施設を利用する場合は、施設、設備等を管理させるため、当該利用者のうちから利用責任者を置くものとする。

2 利用責任者は、第3条第1号又は第3号に掲げる者をもって充てなければならない。

3 利用責任者は、前条第2項の規定による許可を受けて利用する場合において、利用する施設への利用者の入室及び退室に責任を負うものとする。

(設備の利用)

第9条 利用者は、東京オフィスの施設、設備等を無償で利用することができる。ただし、電話、複写機及びファクシミリについては、第3条第1号及び第2号に掲げる者のみが利用することができる。

(入室方法)

第10条 利用者は、東京オフィスに入室する際は、東京オフィスが所在するサピアタワービルの3階にある受付において、身分証明書(写真を貼付したものに限る。)、学生証、2枚以上の名刺その他の身分を明らかにする証明書等を提示し、所定の受付票に記入の上、ゲストカードを受領し、入室するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定による許可を受けて利用する者の入室方法は、許可の都度、東京オフィスが指示する。

(利用の中止等)

第11条 総長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による申込みを受理せず、第7条第2項の規定による許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 本学において緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 申込み又は申請書に虚偽の内容があったとき。

(3) 利用者がこの規程又は別に定める条件に違反する行為をしたとき。

(4) その他総長が必要と認めたとき。

(利用者の注意義務)

第12条 利用者は、この規程等を遵守し、東京オフィスの規律の保持及び施設、設備等の保全に努めるものとする。

2 利用者は、東京オフィスを営利を目的として利用してはならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、その責に帰すべき事由により、東京オフィスの施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(同窓会活動スペース)

第14条 第2条第5号の施設の管理運営については、北海道大学東京同窓会(次項において「東京同窓会」という。)に委託するものとする。

2 前項の委託に当たって必要な事項は、本学と東京同窓会が協議して定めるものとする。

(雑則)

第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成19年5月23日から施行し、平成19年3月28日から適用する。

(平成20年7月7日海大達第128号)

この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年7月16日海大達第149号)

この規程は、平成21年7月16日から施行する。

(平成31年4月3日海大達第135号)

この規程は、平成31年4月3日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第74号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第77号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日海大達第108号)

この規程は、令和6年5月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学東京オフィス利用規程

平成19年5月23日 海大達第211号

(令和6年5月1日施行)