○国立大学法人北海道大学東京オフィス利用規程
平成19年5月23日
海大達第211号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学東京オフィス規程(平成15年海大達第5号)第8条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 東京オフィスに、次の施設を置く。
(1) フリースペース
(2) 大会議室
(3) 小会議室
(4) テレキューブ
(5) 同窓会活動スペース
(利用者の資格)
第3条 東京オフィスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(2) 北海道大学の学生(聴講生及び科目等履修生を含む。)及び研究生
(3) 北海道大学の卒業者及び修了者
(4) その他東京オフィスの利用を申し出た者で総長が適当と認めるもの
(利用日)
第4条 東京オフィスは、次に掲げる日を除き、利用することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(4) その他総長が定める日
(利用時間)
第5条 東京オフィスの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 総長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、東京オフィスの管理及び運営に支障がないと認める範囲内において、これを許可するものとする。
3 総長は、前項の規定による許可をする場合において必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
3 利用責任者は、前条第2項の規定による許可を受けて利用する場合において、利用する施設への利用者の入室及び退室に責任を負うものとする。
(入室方法)
第10条 利用者は、東京オフィスに入室する際は、東京オフィスが所在するサピアタワービルの3階にある受付において、身分証明書(写真を貼付したものに限る。)、学生証、2枚以上の名刺その他の身分を明らかにする証明書等を提示し、所定の受付票に記入の上、ゲストカードを受領し、入室するものとする。
(1) 本学において緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 申込み又は申請書に虚偽の内容があったとき。
(3) 利用者がこの規程又は別に定める条件に違反する行為をしたとき。
(4) その他総長が必要と認めたとき。
(利用者の注意義務)
第12条 利用者は、この規程等を遵守し、東京オフィスの規律の保持及び施設、設備等の保全に努めるものとする。
2 利用者は、東京オフィスを営利を目的として利用してはならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、その責に帰すべき事由により、東京オフィスの施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の委託に当たって必要な事項は、本学と東京同窓会が協議して定めるものとする。
(雑則)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年5月23日から施行し、平成19年3月28日から適用する。
附則(平成20年7月7日海大達第128号)
この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月16日海大達第149号)
この規程は、平成21年7月16日から施行する。
附則(平成31年4月3日海大達第135号)
この規程は、平成31年4月3日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第74号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日海大達第77号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日海大達第108号)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。