○国立大学法人北海道大学コーポレートカード利用規程
平成19年12月1日
海大達第264号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号。第4条において「規則」という。)第34条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における国立大学法人北海道大学コーポレートカードの利用について必要な事項を定め、国立大学法人北海道大学コーポレートカードの適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「国立大学法人北海道大学コーポレートカード」とは、本学とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するクレジットカードで、本学が負担すべき経費の支払をすることができるクレジットカード(以下「カード」という。)をいう。
(カードの利用)
第3条 本学は、本学の業務の遂行上必要な経費(本学が負担すべき経費に限る。)の支払をする場合において、クレジットカードを利用する方法によらなければ支払ができない物品の購入、役務の提供等の支払をするときその他総長がカードの利用を認めたときには、次条に規定する者に、当該者に配分された予算の範囲内でカードを利用させることができる。
2 カードを利用する者(以下「利用者」という。)は、カードの利用限度額(1月につき利用することができる上限の額をいう。次項において同じ。)の範囲内で利用することができる。
3 前項のカードの利用限度額は、1月につき100万円とする。ただし、利用者から利用限度額の増額の申出があった場合において、総長が必要と認めた場合には、当該利用限度額の増額をすることができる。
(利用者の資格)
第4条 カードを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の役員
(2) 次に掲げる者のうち、規則第11条に規定する予算部局の長から予算を配分された者
ロ 国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)及び国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号)の適用を受ける者のうち、研究に従事する者
ハ 国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)の適用を受ける特任教員
(3) その他総長が認めた者
(管理責任者)
第5条 本学に、カードの適正な利用について管理させるため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、財務部調達課長をもって充てる。
(カードの利用の申込み)
第6条 カードを利用しようとする者は、所定の様式により、管理責任者に申し込むとともに、カードの利用に関する所定の誓約書に署名しなければならない。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、この規程、カード会社が定める規約等を遵守し、カードを適正に利用するとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(精算手続)
第8条 利用者は、カードを利用したときは、別に定める方法により、速やかに精算しなければならない。
(カードの不適切利用)
第9条 カードの利用に際し、私費で負担すべきものに利用した場合には、これを不適切利用とする。
(不適切利用に対する措置)
第10条 管理責任者は、前条の不適切利用があった場合には、直ちにその内容、利用者の氏名、所属等を総長に報告するものとする。
2 総長は、前項の規定による報告を受け、利用の停止等の措置を講ずる必要があると認めた場合には、別に定めるところにより措置を講ずるとともに、その内容を当該利用者に文書で通知するものとする。
3 管理責任者は、前項の措置を受けた利用者のカードを直ちに回収し、カード会社に返却するものとする。
(カードの不正利用)
第11条 カードの利用に際し、次に該当する場合には、これを不正利用とする。
(1) 利用者に配分された予算額を超えて利用した場合
(2) カードを他人に利用させた場合
(3) この規程、カード会社が定める規約等に違反して利用した場合
(不正利用に対する措置)
第12条 管理責任者は、前条各号に掲げる不正利用があったものと思料する場合には、直ちにその内容、利用者の氏名、所属等を総長に報告するものとする。
2 総長は、前項の規定による報告を受け、利用者の不正利用を認めた場合には、次のいずれかの措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該利用者に文書で通知するものとする。
(1) 利用の取消し
(2) 利用の停止
3 管理責任者は、前項第1号の措置を受けた利用者のカードを、直ちに回収し、カード会社に返却するものとする。
(不正利用に係る弁済)
第13条 本学は、第11条各号に掲げる不正利用があった場合において、利用者が負担すべき金額を本学が負担した場合には、当該利用者に対し、当該利用者が負担すべき金額を弁済させるものとする。
(カードの紛失等)
第14条 カードの紛失(盗難に遭うことを含む。)、詐欺又は横領により、他人に不正に利用された場合には、その利用金額の全額について、利用者はその支払の責を負うものとする。ただし、利用者が直ちに次に掲げる措置をとった場合には、カード会社が補填する範囲内において、その責を免れることができる。
(1) カード会社への連絡及び書面による届出
(2) 最寄りの警察署への届出
(3) 管理責任者への連絡
(カードの返却)
第15条 利用者は、次に掲げる場合には、カードを管理責任者を経由してカード会社に返却するものとする。
(1) 第4条に規定するカードを利用することができる者に該当しなくなった場合
(2) 出向を命ぜられた場合
(3) 本学又はカード会社からカードの返却の請求があった場合
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日海大達第90号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第97号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第69号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日海大達第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。