○国立大学法人北海道大学コーポレートカード利用規程

平成19年12月1日

海大達第264号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号。第4条において「規則」という。)第34条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における国立大学法人北海道大学コーポレートカードの利用について必要な事項を定め、国立大学法人北海道大学コーポレートカードの適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「国立大学法人北海道大学コーポレートカード」とは、本学とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するクレジットカードで、本学が負担すべき経費の支払をすることができるクレジットカード(以下「カード」という。)をいう。

(カードの利用)

第3条 本学は、本学の業務の遂行上必要な経費(本学が負担すべき経費に限る。)の支払をする場合において、クレジットカードを利用する方法によらなければ支払ができない物品の購入、役務の提供等の支払をするときその他総長がカードの利用を認めたときには、次条に規定する者に、当該者に配分された予算の範囲内でカードを利用させることができる。

2 カードを利用する者(以下「利用者」という。)は、カードの利用可能枠(利用者1人につき利用することができる上限の額をいう。次項において同じ。)の範囲内で利用することができる。

3 前項のカードの利用可能枠は、100万円とする。ただし、利用者から利用可能枠の増額の申出があった場合において、総長が必要と認めた場合にあっては、利用可能枠を一時的に増額することができ、別に定める一定の条件を満たす場合にあっては、利用可能枠を継続的に300万円に増額することができる。

(利用者の資格)

第4条 カードを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本学の役員

(2) 次に掲げる者のうち、規則第11条に規定する予算部局の長から予算を配分された者

(3) その他総長が認めた者

(管理責任者)

第5条 本学に、カードの適正な利用について管理させるため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、財務部調達課長をもって充てる。

(カードの利用の申込み)

第6条 カードを利用しようとする者は、所定の様式により、管理責任者に申し込むとともに、カードの利用に関する所定の誓約書に署名しなければならない。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、この規程、カード会社が定める規約等を遵守し、カードを適正に利用するとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(精算手続)

第8条 利用者は、カードを利用したときは、別に定める方法により、速やかに精算しなければならない。

(カードの不適切利用)

第9条 カードの利用に際し、私費で負担すべきものに利用した場合には、これを不適切利用とする。

(不適切利用に対する措置)

第10条 管理責任者は、前条の不適切利用があった場合には、直ちにその内容、利用者の氏名、所属等を総長に報告するものとする。

2 総長は、前項の規定による報告を受け、利用の停止等の措置を講ずる必要があると認めた場合には、別に定めるところにより措置を講ずるとともに、その内容を当該利用者に文書で通知するものとする。

3 管理責任者は、前項の措置を受けた利用者のカードを直ちに回収し、カード会社に返却するものとする。

(カードの不正利用)

第11条 カードの利用に際し、次に該当する場合には、これを不正利用とする。

(1) 利用者に配分された予算額を超えて利用した場合

(2) カードを他人に利用させた場合

(3) この規程、カード会社が定める規約等に違反して利用した場合

(不正利用に対する措置)

第12条 管理責任者は、前条各号に掲げる不正利用があったものと思料する場合には、直ちにその内容、利用者の氏名、所属等を総長に報告するものとする。

2 総長は、前項の規定による報告を受け、利用者の不正利用を認めた場合には、次のいずれかの措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該利用者に文書で通知するものとする。

(1) 利用の取消し

(2) 利用の停止

3 管理責任者は、前項第1号の措置を受けた利用者のカードを、直ちに回収し、カード会社に返却するものとする。

(不正利用に係る弁済)

第13条 本学は、第11条各号に掲げる不正利用があった場合において、利用者が負担すべき金額を本学が負担した場合には、当該利用者に対し、当該利用者が負担すべき金額を弁済させるものとする。

(カードの紛失等)

第14条 カードの紛失(盗難に遭うことを含む。)、詐欺又は横領により、他人に不正に利用された場合には、その利用金額の全額について、利用者はその支払の責を負うものとする。ただし、利用者が直ちに次に掲げる措置をとった場合には、カード会社が補填する範囲内において、その責を免れることができる。

(1) カード会社への連絡及び書面による届出

(2) 最寄りの警察署への届出

(3) 管理責任者への連絡

(カードの返却)

第15条 利用者は、次に掲げる場合には、カードを管理責任者を経由してカード会社に返却するものとする。

(1) 第4条に規定するカードを利用することができる者に該当しなくなった場合

(2) 出向を命ぜられた場合

(3) 本学又はカード会社からカードの返却の請求があった場合

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成25年7月1日海大達第90号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第97号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第69号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日海大達第119号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学コーポレートカード利用規程

平成19年12月1日 海大達第264号

(令和7年10月1日施行)