○北海道大学大学院保健科学研究院長候補者選考内規

平成20年4月3日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院保健科学研究院・大学院保健科学院組織運営内規第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院保健科学研究院長(以下「研究院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 研究院長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 研究院長の任期が満了するとき。

(2) 研究院長の辞任の申出を保健科学研究院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。

(3) 研究院長が欠けたとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当するときは任期満了の日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行うものとする。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、保健科学研究院(以下「本研究院」という。)の専任の教授とする。

(選考)

第4条 候補者の選考は、選挙により行う。

2 選挙の期日は、教授会の議を経て研究院長が定める日とする。

3 前項の選挙の期日は、15日前までに公示しなければならない。

4 選挙は、第1次選挙及び第2次選挙とし、原則として同日に行うものとする。

5 第1次選挙の選挙資格者は、本研究院の専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)とする。

6 第2次選挙の選挙資格者は、本研究院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)とし、当該選挙は教授会において行う。この場合において、当該教授会の構成員の4分の3以上が出席しなければ、選挙を行うことはできない。

7 前2項の選挙資格は、選挙の公示の日及び選挙の期日にこれを有していなければならない。

(第1次選挙)

第5条 第1次選挙は、第3条に規定する被選考資格者について、単記無記名投票により行い、上位得票者5名(末位に得票同数の者があるときはこれを加える。)を第1次候補者とする。

2 前項により選出された者に辞退する者があるときは、これを補充しない。

(第2次選挙)

第6条 第2次選挙は、前条により選出された第1次候補者について、単記無記名投票により行い、総投票数の過半数の票を得た者を候補者とする。

2 前項の投票において、過半数の票を得た者がいないときは、上位得票者2名(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について決選投票を行う。

3 前項の決選投票において、得票多数を得た者を候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を候補者とする。

4 前条第1項の規定により選出された第1次候補者が2名のときは、その2名について投票を行い、得票多数の者を候補者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者を候補者とする。

5 前条第1項の規定により選出された第1次候補者が1名のときは、その者について信任投票を行い、総投票数の過半数の票を得たときに候補者とし、過半数の票を得られなかったときは、改めて候補者の選考を行う。

(任期)

第7条 研究院長の任期は、2年とする。

2 研究院長候補者の引き続いての再選は、1回に限り妨げない。

(選挙管理委員会)

第8条 教授会に、第5条及び第6条の選挙を行うため、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会の組織及び運営については、別に定める。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

この内規は、平成20年4月3日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月21日)

この内規は、平成23年4月21日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学大学院保健科学研究院長候補者選考内規

平成20年4月3日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第10章 保健科学院及び保健科学研究院
沿革情報
平成20年4月3日 制定
平成23年4月21日 制定
平成27年4月1日 制定