○北海道大学遺伝子病制御研究所附属感染癌研究センター規程
平成20年7月1日
海大達第127号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第4条第2項の規定に基づき、北海道大学遺伝子病制御研究所附属感染癌研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、細菌、ウイルス等の感染に起因する癌に関する研究を行うとともに、国内外の研究者との交流及び連携の促進を図ることにより、世界水準の研究拠点を形成することを目的とする。
(病態解析リエゾンラボ)
第3条 センターに、病態解析リエゾンラボを置く。
2 病態解析リエゾンラボの組織及び運営については、別に定める。
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
2 センター長は、北海道大学遺伝子病制御研究所長(以下「所長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長の選考は、本研究所教授会の議を経て所長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 前項に定めるもののほか、センター長候補者の選考については、所長が別に定める。
(研究員)
第6条 センターに、研究員を置くことができる。
2 研究員は、北海道大学及び北海道大学以外の大学等において、センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、所長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、本研究所教授会の議を経て、所長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第152号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第141号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日海大達第80号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。