○国立大学法人北海道大学外国人研究者及び外国人留学生借上宿舎等規程

平成20年11月1日

海大達第149号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が外国人研究者、外国人留学生等に提供する借上宿舎等の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 借上宿舎 本学が第4条第1項各号に掲げる者の居住の用に供するため借り上げた住宅をいう。

(2) 借上寮 本学が第4条第2項に規定する者の居住の用に供するため借り上げた寮をいう。

(3) 借上宿舎等 借上宿舎及び借上寮をいう。

(名称及び位置)

第3条 借上宿舎等の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

借上宿舎等の区分

名称

位置

借上宿舎

メゾン・ド・グルー

札幌市北区北20条西4丁目

借上寮

北大インターナショナルハウス北14条

札幌市北区北14条西1丁目2―5

(入居資格)

第4条 借上宿舎に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者(本学の専任の教員を除く。次項第1号及び次条第1号において同じ。)

(2) その他総長が適当と認めた者

2 借上寮に入居することができる者は、本学に在学する外国人留学生とする。ただし、居室に空室があるときは、次の各号のいずれかに該当する者が入居することができる。

(1) 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者

(2) その他総長が適当と認めた者

(入居期間)

第5条 借上宿舎等に入居することができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、総長が特に必要と認めたときは、入居期間を延長することができる。

(1) 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者 1年以内

(2) 本学に在学する外国人留学生 6か月以内

(3) その他総長が適当と認めた者 6か月以内

(入居の申請及び許可)

第6条 借上宿舎等に入居を希望する者は、原則として、借上宿舎に入居を希望する者にあっては入居を希望する30日前までに、借上寮に入居を希望する者にあっては所定の期日までに、所定の借上宿舎等入居申請書(以下この条において「申請書」という。)を総長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、入居を希望する者が遠隔地に居住している等のため、申請書を提出することができないときは、本学の職員が、入居を希望する者の代理人として申請書を提出することができる。

2 総長は、申請書の提出があったときは、選考の上入居を許可する。

3 前項の規定による入居の許可は、借上宿舎等入居許可書(以下この条及び第8条において「許可書」という。)を交付して行うものとする。

4 第2項の規定により入居の許可を受けた者は、許可書に記載された入居期間若しくは入居日時を変更し、又は入居を中止しようとするときは、速やかに総長に申し出なければならない。

(入居手続き等)

第7条 借上宿舎等に入居を許可された者は、入居日の7日前までに入居日時を本学が指定する業者に連絡し、入居許可期間の初日から10日以内に指定された居室に入居しなければならない。ただし、特別な理由があると総長が認めたときは、指定された期間以外の日に入居することができる。

2 借上寮に入居を許可された者は、入居の際に所定の入居届及び誓約書を総長に提出しなければならない。

(入居の許可の取消し)

第8条 総長は、入居の許可を受けた者が正当な理由がなく、許可書に記載された入居日時に入居をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居期間延長の申請及び許可)

第9条 第5条ただし書の規定により借上宿舎等の入居期間の延長を希望する者は、所定の借上宿舎等入居期間延長申請書(次項において「延長申請書」という。)を総長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 総長は、延長申請書の提出があったときは、入居期間を延長する特別な理由があると認められるときに限り、入居期間の延長を許可する。

3 前項の規定による入居期間の延長の許可は、借上宿舎等入居期間延長許可書(次項において「延長許可書」という。)を交付して行うものとする。

4 第2項の規定により入居期間の延長の許可を受けた者は、延長許可書に記載された入居期間を変更するときは、速やかに総長に申し出なければならない。

(使用料及び寄宿料)

第10条 借上宿舎の使用料並びに借上寮に外国人研究者等が入居する場合における使用料及び外国人留学生等が入居する場合における寄宿料は、月額によるものとし、借上宿舎の使用料にあっては、別表第1の居室欄に掲げる区分に応じ、同表の使用料の月額欄に掲げる額、借上寮の使用料にあっては別表第2の居室欄に掲げる区分に応じ、同表の使用料の月額欄に掲げる額、借上寮の寄宿料にあっては別表第3の居室欄に掲げる区分に応じ、同表の寄宿料の月額欄に掲げる額とする。

2 月の中途において借上宿舎等に入居し、又は借上宿舎等を明け渡した場合におけるその月分の使用料及び寄宿料は、借上宿舎の使用料にあっては別表第1の居室欄に掲げる区分に応じ、同表の使用料の日額欄に掲げる入居許可期間の区分に応じた日額、借上寮の使用料にあっては別表第2の居室欄に掲げる区分に応じ、同表の使用料の日額欄に掲げる入居許可期間の区分に応じた日額、借上寮の寄宿料にあっては別表第3の居室欄に掲げる区分に応じ、同表の寄宿料の日額欄に掲げる入居許可期間の区分に応じた日額に、当該月の入居期間の日数を乗じて得た額とする。この場合において、借上宿舎等に入居した日又は借上宿舎等を明け渡した日は、それぞれ1日として計算するものとする。

3 借上宿舎の使用料並びに借上寮の使用料及び寄宿料は、所定の期日までに、本学に納付しなければならない。

4 既納の使用料及び寄宿料は返還しない。ただし、災害その他入居の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により借上宿舎等を使用できなくなったときは、その全部又は一部を返還することがある。

(光熱水料等)

第11条 借上寮に入居する者が個人の生活のために使用する電気、ガス、水道等の料金は、その実費又は実費相当額を負担しなければならない。

(借上宿舎等の使用上の義務)

第12条 借上宿舎等の入居者(以下この条及び次条において「入居者」という。)は、善良な管理者の注意をもって借上宿舎等を使用しなければならない。

2 入居者は、借上宿舎等の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供してはならない。

3 入居者は、借上宿舎等の改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

4 入居者は、借上宿舎等が滅失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、ただちに総長に届け出なければならない。

5 前項の場合において、当該借上宿舎等の滅失又は損傷、若しくは汚損が入居者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、入居者は遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(借上宿舎等の明渡し)

第13条 入居者が借上宿舎等の明渡しをしようとするときは、当該明渡しをしようとする日の15日前(入居期間の中途で借上宿舎の明渡しをしようとする場合にあっては、30日前)までに、所定の明渡届(借上宿舎にあっては、任意の方法)により総長に届け出なければならない。

2 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借上宿舎等を明け渡さなければならない。

(1) 第4条に規定する入居資格を失ったとき。

(2) 第5条に規定する入居期間が満了したとき。

(3) 次項の規定により、借上宿舎等の明渡しを請求され、当該明渡しの期限が到来したとき。

3 総長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて借上宿舎等の明渡しを請求することができる。

(1) 借上宿舎等の使用料又は寄宿料を滞納し、督促を受けても、なお納付しないとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他借上宿舎等の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。

(事務)

第14条 借上宿舎等に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、借上宿舎等の使用に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年1月1日海大達第4号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年6月30日海大達第144号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日海大達第16号)

この規程は、平成22年3月25日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第223号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第93号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日海大達第167号)

この規程は、平成23年9月20日から施行する。

(平成24年2月8日海大達第8号)

この規程は、平成24年2月8日から施行する。

(平成25年1月1日海大達第6号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第105号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月19日海大達第9号)

1 この規程は、平成28年1月19日から施行する。

2 この規程の施行の際現に入居している者の入居期間については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年10月1日海大達第185号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月30日海大達第200号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際に現に借上宿舎等に入居している者のうち、平成28年11月30日以前に入居の許可を受けた者の、当該許可における入居許可期間に係る使用料又は寄宿料は、改正後の別表第2、別表第4及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第92号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第60号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において、既に第6条第2項又は第7条の2第2項の規定により札幌国際交流会館への入居又は入居期間の延長を許可された者については、第6条第2項又は第7条の2第2項の規定により札幌留学生交流センターへの入居又は入居期間の延長を許可されたものとみなし、当該者の入居許可期間については、なお従前の例による。

(平成30年7月1日海大達第98号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第192号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月19日海大達第109号)

この規程は、令和2年5月19日から施行する。

(令和3年9月1日海大達第123号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月20日海大達第139号)

この規程は、令和4年9月20日から施行する。

別表第1(第10条関係)

借上宿舎の名称

居室

使用料の月額

使用料の日額

入居許可期間が1月以上の場合

入居許可期間が1月未満の場合

メゾン・ド・グルー

インターネット対応型居室

64,000円

2,133円

2,346円

別表第2(第10条関係)

借上寮の名称

居室

使用料の月額

使用料の日額

入居許可期間が1月以上の場合

入居許可期間が1月未満の場合

北大インターナショナルハウス北14条

A室

36,000円

1,200円

1,320円

B室

37,000円

1,233円

1,356円

C室

38,000円

1,266円

1,393円

D室

39,000円

1,300円

1,430円

E室

40,000円

1,333円

1,466円

F室

41,000円

1,366円

1,503円

G室

42,000円

1,400円

1,540円

H室

43,000円

1,433円

1,576円

別表第3(第10条関係)

借上寮の名称

居室

寄宿料の月額

寄宿料の日額

入居許可期間が1月以上の場合

入居許可期間が1月未満の場合

北大インターナショナルハウス北14条

A室

32,000円

1,066円

1,173円

B室

33,000円

1,100円

1,210円

C室

34,000円

1,133円

1,246円

D室

35,000円

1,166円

1,283円

E室

36,000円

1,200円

1,320円

F室

37,000円

1,233円

1,356円

G室

38,000円

1,266円

1,393円

H室

39,000円

1,300円

1,430円

国立大学法人北海道大学外国人研究者及び外国人留学生借上宿舎等規程

平成20年11月1日 海大達第149号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成20年11月1日 海大達第149号
平成21年1月1日 海大達第4号
平成21年6月30日 海大達第144号
平成22年3月25日 海大達第16号
平成22年7月1日 海大達第223号
平成23年4月1日 海大達第93号
平成23年9月14日 海大達第167号
平成24年2月8日 海大達第8号
平成25年1月1日 海大達第6号
平成26年4月1日 海大達第105号
平成27年4月1日 海大達第20号
平成28年1月19日 海大達第9号
平成28年10月1日 海大達第185号
平成28年11月30日 海大達第200号
平成29年4月1日 海大達第92号
平成30年4月1日 海大達第60号
平成30年7月1日 海大達第98号
令和元年10月1日 海大達第192号
令和2年5月19日 海大達第109号
令和3年9月1日 海大達第123号
令和4年9月20日 海大達第139号