○北海道大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センター規程
平成20年11月1日
海大達第150号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項の規定に基づき、北海道大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、遺伝子及び染色体に関する研究を行うための施設及び設備を提供するとともに、動物、植物その他の生物材料の供給を行うことにより、生物科学分野の研究の進展に寄与することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 実験生物飼育栽培施設部門
(2) 研究機器等共同利用部門
(3) 生物試料保管部門
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、北海道大学大学院理学研究院(第7条において「研究院」という。)の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長は、北海道大学大学院理学研究院長(以下「研究院長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長の選考は、研究院長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 センター長候補者の選考については、研究院長が別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの共同利用に関する事項その他のセンターの運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、研究院長が別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究院の教授会の議を経て、研究院長が定める。
附則
1 この規程は、平成20年11月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年4月1日海大達第112号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第132号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日海大達第128号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第149号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年2月1日海大達第16号)
この規程は、令和7年2月1日から施行する。