○北海道大学低温科学研究所共同研究推進部内規

平成20年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学低温科学研究所規程(平成7年海大達第36号)第3条の2第2項の規定に基づき、北海道大学低温科学研究所共同研究推進部(以下「共同研究推進部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(業務)

第2条 共同研究推進部は、次に掲げる業務を行う。

(1) プログラムの企画、立案及び実施に関すること。

(2) 国内外の大学、関連する研究機関又は研究者との共同研究に関すること。

(3) 若手研究者の育成に関すること。

(4) その他共同研究又は共同利用に関すること。

(部長)

第3条 共同研究推進部に、部長を置く。

2 部長は、北海道大学低温科学研究所(次条において「本研究所」という。)の専任の教授のうちから、北海道大学低温科学研究所長が指名する者をもって充てる。

3 部長は、共同研究推進部の業務を掌理する。

(雑則)

第4条 この内規に定めるもののほか、共同研究推進部の運営に関し必要な事項は、本研究所教授会の議を経て、所長が定める。

この内規は、平成20年10月1日から施行する。

北海道大学低温科学研究所共同研究推進部内規

平成20年10月1日 制定

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第1章 低温科学研究所
沿革情報
平成20年10月1日 制定