○北海道大学水産学部附属練習船規程
平成20年11月12日
海大達第152号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第21条第4項の規定に基づき、北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸及び練習船うしお丸(以下「練習船」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 練習船は、各種漁業実習、海洋学実習、漁場調査実習及び航海運用実習並びに漁業及び海洋に関する調査研究を行うとともに、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(共同利用)
第2条の2 練習船は、北海道大学の教育上支障がないと認められるときは、他の大学等の利用に供することができる。
2 前項の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第3条 練習船に、船長その他必要な職員を置く。
(船長)
第4条 船長は、練習船の専任の教授又は准教授をもって充てる。ただし、必要がある場合は、練習船の専任の講師をもって充てることができる。
2 船長は、北海道大学水産学部長(以下「学部長」という。)の監督の下に、練習船の業務を掌理する。
3 船長の任期は2年とする。
4 船長は、再任されることができる。
5 船長の選考は、学部長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 船長候補者の選考については、学部長が別に定める。
(運営委員会)
第5条 練習船は、練習船の運営に関する重要事項を審議するため、共同して運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、学部長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、練習船の組織及び運営に関し必要な事項は、北海道大学水産学部の教授会の議を経て、学部長が定める。
附則
この規程は、平成20年11月12日から施行する。
附則(平成22年3月5日海大達第8号)
この規程は、平成22年3月5日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第115号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。