○北海道大学北方生物圏フィールド科学センター宿泊施設利用規程

平成20年12月17日

海大達第156号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター規程(平成13年海大達第15号)第4条第2項に規定する、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター(以下「センター」という。)の管理部及び施設(以下「施設」という。)に置く宿泊施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿泊施設)

第2条 センターの別表第1の左欄に掲げる施設に、それぞれ同表右欄に掲げる宿泊施設を置く。

(利用者の範囲)

第3条 前条の宿泊施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 国立大学法人北海道大学の役職員

(2) 北海道大学(以下「本学」という。)の学生等(学部学生、大学院学生、聴講生、科目等履修生その他の本学において修学をしている者及び研究生、受託研究員その他の本学において研究に従事している者をいう。)

(5) 本学以外の他の大学、研究機関等の職員又は学生

(6) その他施設の長(宿泊施設を置く施設の長をいう。以下同じ。)が適当と認める者

(宿泊利用基準)

第4条 宿泊施設は、次に掲げる用務で施設を利用する場合に利用させることができる。

(1) 教育若しくは研究又は実験、実習等

(2) 施設の管理及び運営業務

(3) 本学又はセンターが主催する教育研究上の行事又は会議

(4) その他施設の長が施設を利用することを認めた場合

(利用の申込み)

第5条 宿泊施設を利用しようとする者は、原則として利用予定日の10日前までに、別記様式による宿泊施設利用申請書(次条及び第7条において「申請書」という。)を施設の長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第6条 施設の長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、利用目的等が適当と認められるものについて、必要な条件を付して、利用を許可するものとする。

2 前項の規定により利用を許可したときは、申請書を提出した者に対して、別記様式による宿泊施設利用許可書を交付するものとする。

3 第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日時等を変更し、又は利用を中止しようとするときは、速やかに施設の長に申し出なければならない。

(利用許可の取消)

第7条 施設の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 本学又はセンターにおいて緊急に宿泊施設を使用する必要が生じたとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 利用者がこの規程又は利用許可の条件に違反する行為をしたとき。

(4) その他施設の長が必要と認めたとき。

(利用料等)

第8条 利用者は、別表第2の左欄に掲げる宿泊施設の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる利用料を納付しなければならない。ただし、利用者のうち、第3条第1号から第4号までに掲げる者が教育若しくは研究又は実験、実習等で利用する場合には、利用料を納付することを要しない。

2 利用者は、前項に定める利用料のほか、施設ごとに定める実費額を納付しなければならない。

3 前2項の利用料及び実費額は前納とし、既納の利用料及び実費額は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなった場合

(2) 第6条第3項の規定により、利用者が利用日時等の変更(利用日数を短縮する場合に限る。)又は利用の中止を申し出た場合

(3) 前条第1号又は第4号の規定により、利用許可を取り消し、又は利用を中止させた場合

(利用者の心得)

第9条 利用者は、施設の長が別に定める宿泊施設利用心得を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備等を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第11条 宿泊施設の利用に関する事務は、施設において処理する。ただし、忍路臨海実験所に置く宿泊施設の利用に関する事務は、北方生物圏フィールド科学センター事務部において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、宿泊施設の利用に関し必要な事項は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター長が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日海大達第89号)

この規程は、平成24年6月11日から施行する。

(平成26年5月29日海大達第159号)

この規程は、平成26年5月29日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第188号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年6月5日海大達第131号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設

宿泊施設

北管理部

北管理部名寄宿泊施設

天塩研究林

天塩研究林天塩宿泊施設、天塩研究林学生宿泊施設

中川研究林

中川研究林音威子府宿泊施設、中川研究林中川宿泊施設

雨龍研究林

雨龍研究林母子里宿泊施設

苫小牧研究林

苫小牧研究林苫小牧宿泊施設、苫小牧研究林長期滞在型宿泊施設

檜山研究林

檜山研究林宿泊施設

和歌山研究林

和歌山研究林和歌山宿泊施設、和歌山研究林研究者等宿泊施設

静内研究牧場

静内研究牧場宿泊施設

厚岸臨海実験所

厚岸臨海実験所宿泊施設

室蘭臨海実験所

室蘭臨海実験所多目的研修棟

洞爺臨湖実験所

洞爺臨湖実験所宿泊施設

臼尻水産実験所

臼尻水産実験所宿泊施設

忍路臨海実験所

忍路臨海実験所宿泊施設

別表第2(第8条関係)

宿泊施設

夏期利用料(一夜につき)

冬期利用料(一夜につき)

北管理部名寄宿泊施設

(6月~9月) 400円

(10月~5月) 510円

天塩研究林天塩宿泊施設

(6月~9月) 610円

(10月~5月) 710円

天塩研究林学生宿泊施設

(6月~9月) 410円

(10月~5月) 450円

中川研究林音威子府宿泊施設

(6月~9月) 550円

(10月~5月) 660円

中川研究林中川宿泊施設

(6月~9月) 380円

(10月~5月) 440円

雨龍研究林母子里宿泊施設

(6月~8月) 650円

(9月~5月) 690円

苫小牧研究林苫小牧宿泊施設

(5月~10月) 450円

(11月~4月) 490円

苫小牧研究林長期滞在型宿泊施設

(5月~10月) 390円

(11月~4月) 550円

檜山研究林宿泊施設

(5月~10月) 650円

(11月~4月) 700円

和歌山研究林和歌山宿泊施設

(4月~10月) 500円

(11月~3月) 540円

和歌山研究林研究者等宿泊施設

(4月~10月) 620円

(11月~3月) 660円

静内研究牧場宿泊施設

(5月~10月)和室 580円

(11月~4月)和室 710円

(5月~10月)洋室 370円

(11月~4月)洋室 420円

厚岸臨海実験所宿泊施設

(5月~10月)和室 600円

(11月~4月)和室 670円

(5月~10月)洋室 560円

(11月~4月)洋室 660円

(5月~10月)ベッド室 370円

(11月~4月)ベッド室 440円

室蘭臨海実験所多目的研修棟

(5月~10月) 590円

(11月~4月) 660円

洞爺臨湖実験所宿泊施設

(5月~10月) 730円

(11月~4月) 830円

臼尻水産実験所宿泊施設

(5月~10月) 450円

(11月~4月) 520円

忍路臨海実験所宿泊施設

(5月~10月) 410円

(11月~4月) 450円

画像画像

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター宿泊施設利用規程

平成20年12月17日 海大達第156号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第3章 北方生物圏フィールド科学センター
沿革情報
平成20年12月17日 海大達第156号
平成24年6月11日 海大達第89号
平成26年5月29日 海大達第159号
平成28年10月1日 海大達第188号
令和5年6月5日 海大達第131号