○国立大学法人北海道大学入構車両規程

平成21年1月5日

海大達第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の札幌キャンパスの構内(以下「構内」という。)に入構しようとする車両に関し必要な事項を定めることにより、入構車両の抑制を図り、もって本学の環境対策の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。第4条において「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同条同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 商用車両 運送、販売、工事その他の事業の用に供する車両をいう。

(3) ICカード 開閉棒(車両の通行を遮断するために設けられる開閉式の棒をいう。)を設置する別表第1及び別表第2に掲げる門を通過するために使用するカードをいう。

(4) 北大ICカード 本学において、電磁的方式による個人認証に使用するため、本学の役職員、学生等に交付されるカードであって、入構に必要な情報が記録されたカードをいう。

(5) 部局等 情報環境推進本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び子どもの園保育園並びに事務局、教育研究組織の事務部及び監査室をいう。

(入出構門)

第3条 車両が入構し、又は出構することができる門の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げる門のほか、構内に、別表第2に掲げる通行門を設置する。

(入構の制限)

第4条 構内に入構することができる車両は、本学が業務のため使用する車両及び本学に用務のため入構する者が運転又は乗車する車両とし、観光その他の不適当と認められる目的で入構しようとする者が運転又は乗車する車両については、構内に入構することができない。

2 前項の規定により構内に入構することができる車両のうち、道交法第39条に規定する緊急自動車以外の車両については、当該車両の所有者若しくは運転者又は当該車両に乗車する者が、構内入構証及びICカード(北大ICカードの交付を受ける者にあっては、北大ICカード。第5条第2項及び第3項並びに第8条を除き、以下同じ。)又は臨時入構証の交付を受けなければ、構内に入構することができない。

第2章 構内入構証及びICカード

(構内入構証及びICカード)

第5条 構内入構証及びICカードの交付を受けることができるのは、次に掲げる者とする。

(1) 本学の役職員であって、次のいずれかに該当する者

 住居と勤務箇所との間の距離が2キロメートル以上であり、かつ、当該住居と最寄りの鉄道駅との間の距離が1キロメートル以上である者

 身体に障害があり、車両を使用しなければ通勤することが困難である者

 その他総長が特に必要と認めた者

(2) 本学の学生であって、次のいずれかに該当する者

 身体に障害があり、車両を使用しなければ通学することが困難である者

 その他総長が特に必要と認めた者

(3) 本学に常時入構する商用車両の所有者又は運転者

(4) 構内に置かれている保育所に、当該保育所に入所している児童の送迎のため車両で常時入構する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、総長が特に必要と認めたもの

2 前項に掲げる者のほか、部局等の長の申請に基づき、当該部局等の長に構内入構証及びICカードを交付する。

3 前項の規定により構内入構証及びICカードの交付を受けた部局等の長は、当該部局等の用務のため車両で入構する必要がある場合には、当該部局等の役職員若しくは学生又は当該部局等に用務のため車両で入構する学外者に対し、構内入構証及びICカードを貸与することができる。

(申請及び交付)

第6条 前条第1項各号に掲げる者であって、構内入構証及びICカードの交付を受けようとする者は、所定の申請書に必要な書類を添付し、所属する部局等又は用務を行う部局等を経由して、総長に提出するものとする。

2 総長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容が適当であると認められるときは、通行することができる門を指定した上で、構内入構証及びICカードを交付するものとする。

3 前項の規定によりICカードの交付を受ける者は、別表第3に定めるICカードの発行及びICカードの情報の記録に係る手数料を納付しなければならない。ただし、前条第1項第1号第2号及び第5号に掲げる者にあっては、ICカードの発行に係る手数料を納付することを要しない。

4 構内入構証及びICカードの有効期間(北大ICカードにあっては、北大ICカードに記録された入構に必要な情報に係る有効期間)は、1年を超えない範囲で交付を受ける者ごとに定めるものとする。

5 既納の手数料は、還付しない。ただし、勤務箇所の変更その他ICカードの手数料を納付した者の責めに帰することのできない事由により、構内に車両で入構する必要がなくなった、又は入構することができなくなった場合であって、当該ICカードの有効期間の初日の前日までに別に定める方法により手数料の還付の申請をしたときに限り、当該手数料を還付するものとする。

(更新)

第7条 前条第4項の有効期間の満了後引き続き本学の札幌キャンパスの構内に車両で入構しようとする者は、原則として、当該有効期間の満了の日の2月前から14日前までの間に総長に申請し、その有効期間の更新を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の有効期間の更新について準用する。ただし、既に交付を受けたICカードを引き続き使用する者については、ICカードの交付を省略し、ICカードの発行に係る手数料を免除するものとする。

(再交付)

第8条 構内入構証又はICカードを亡失し、又は著しく損傷したときは、速やかに総長に申請し、再交付を受けなければならない。

2 第6条第1項から第3項までの規定は、前項の再交付について準用する。この場合において、第6条第1項及び第2項中「構内入構証及びICカード」とあるのは、「構内入構証又はICカード」と、「交付」とあるのは「再交付」と、同条第3項中「ICカードの発行及びICカードの情報の記録」とあるのは、「ICカードの発行」と読み替えるものとする。

(入構証及びICカードの掲示等)

第9条 構内入構証及びICカードの交付を受けた者並びに第5条第3項の規定により構内入構証及びICカードの貸与を受けた者は、車両で入構し、及び出構するとき並びに北18条門を通行するときは、ICカードを各門に設置するICカードリーダ(ICカードに記録されている情報を識別し、開閉棒を作動させるための機器をいう。)にかざして通行するとともに、構内に車両を駐車するときは、構内入構証を、車両の外部から視認できるように掲示しなければならない。

第3章 臨時入構証

(臨時入構証)

第10条 第4条第1項前段の規定により、構内に入構することができる車両のうち、臨時に構内に入構する車両については、当該車両の運転者又は当該車両に乗車する者に、臨時入構証を交付するものとする。

2 臨時入構証の種類は、有料臨時入構証及び無料臨時入構証の2種類とする。

(申請及び交付)

第11条 臨時入構証の交付を受けようとする者は、正門、北13条門又は北20条東門から入構するものとし、当該各門に設置する入構証受付所の警備員に申請するものとする。

2 入構証受付所の警備員は、前項の申請があった場合には、第4条第1項前段に規定する車両であると認められるときは、臨時入構証を交付するものとする。

3 前2項の規定により交付する臨時入構証は、原則として有料臨時入構証とする。ただし、次に掲げる者には、無料臨時入構証を交付することができる。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業の用に供される車両の運転者

(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供される車両の運転者

(3) 獣医学研究院附属動物病院に、診療を受けるため車両で入構する者

(4) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者であって、取材を目的として本学に車両で入構する者

(5) 身体に障害があり、車両を使用しなければ本学に来ることが困難である者

(6) 前各号に掲げる者のほか、総長が特に必要と認めたもの

(入構料)

第12条 有料臨時入構証の交付を受けた者は、出構するまでに、前条第1項に規定する門又は構内に設置する精算機において、入構料として500円を納付しなければならない。

2 既納の入構料は還付しない。

(出構)

第13条 臨時入構証の交付を受けた者は、出構する前に、用務のため入構したことについて、用務を行った部局等の職員又は警備員の認証を受けるものとする。

2 臨時入構証の交付を受けた者は、出構する際に、臨時入構証に必要事項を記入した上で、入構証受付所の警備員に返還しなければならない。

3 正門又は北13条門から入構した者は、正門又は北13条門から、北20条東門から入構した者は、北20条東門から出構しなければならない。

第4章 遵守事項

(遵守事項)

第14条 構内に入構した車両の運転者は、本学の職員又は警備員の指示に従い、安全な速度で運転しなければならない。

2 車両は、所定の駐車場以外の場所に駐車してはならない。

3 構内入構証、臨時入構証及びICカードは、第5条第3項に規定する場合を除き、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 前3項の規定に違反した場合には、当該違反した者に対し、構内への入構制限その他必要な措置を講ずることがある。

第5章 雑則

(事務)

第15条 入構車両に関する事務は、施設部環境配慮促進課が処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、入構車両の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年1月5日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第94号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月17日海大達第159号)

この規程は、平成21年8月17日から施行し、平成21年10月1日に入構する車両から適用する。

(平成22年7月1日海大達第225号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第299号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第28号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第100号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日海大達第120号)

この規程は、平成25年12月18日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第113号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第186号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第97号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第179号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

門の名称

位置

正門

札幌市北区北8条西5丁目

北13条門

札幌市北区北13条西5丁目

北15条門

札幌市北区北15条西5丁目

環状門

札幌市北区北17条西7丁目

北20条東門

札幌市北区北20条西9丁目

北20条西門

札幌市北区北20条西10丁目

別表第2(第3条関係)

門の名称

位置

北18条門

札幌市北区北17条西7丁目

別表第3(第6条関係)

区分

手数料

ICカードの発行

1,030円

ICカードの情報の記録

1,030円

国立大学法人北海道大学入構車両規程

平成21年1月5日 海大達第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成21年1月5日 海大達第5号
平成21年4月1日 海大達第94号
平成21年8月17日 海大達第159号
平成22年7月1日 海大達第225号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成22年11月1日 海大達第299号
平成23年3月1日 海大達第28号
平成23年4月1日 海大達第100号
平成25年12月18日 海大達第120号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第113号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年4月1日 海大達第33号
平成28年10月1日 海大達第186号
平成29年4月1日 海大達第97号
平成29年5月22日 海大達第179号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号