○国立大学法人北海道大学災害等危機対策規程

平成21年3月30日

海大達第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の関係者の生命、身体及び財産を災害等から保護するため、災害等に係る危機対策に関し必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、災害等に係る危機対策の計画の作成、災害等の応急対策、災害等の復旧及び防災に関し必要な災害等の対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な体制の整備及び推進を図り、もって本学の秩序の維持と事業活動の継続に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象、火事若しくは爆発その他の事故又は犯罪により生ずる被害をいう。

(2) 部局等 経営企画本部、情報環境推進本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、統合URA本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局、東京オフィス、子どもの園保育園及び事務局(監査室を含む。)をいう。

(3) 関係者 本学の役職員並びに学生、研究生、研修生その他の本学において教育を受け、又は研究指導を受ける者、子どもの園保育園及び構内に置かれている保育所の児童並びに北海道大学病院の患者をいう。

(総長の責務)

第3条 総長は、本学の関係者のほか、災害等が発生し、又は発生するおそれがあるときに、本学の敷地又は施設内(以下「学内」という。)にあるすべての者の生命及び身体を災害等から保護するため、災害等の対策に関して必要な措置を講ずるものとする。

(部局等の長の責務)

第4条 部局等の長は、当該部局等が管理する施設並びに当該部局等に所属する関係者の生命及び身体を災害等から保護するため、必要な措置を講ずるものとする。

第2章 削除

第5条 削除

第6条 削除

第7条 削除

第8条 削除

第9条 削除

第10条 削除

第11条 削除

第3章 災害等危機対策本部

(災害等危機対策本部)

第12条 総長は、大規模な災害等が発生したときは、リスク管理規程第5条に規定するリスク管理最高責任者として、本学に同規程第11条第1項に規定する危機対策本部を設置する。

2 前項の危機対策本部の名称は、災害等危機対策本部とする。

(本部の業務)

第13条 災害等危機対策本部(以下「本部」という。)は、前条第1項に規定する災害等に係る次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 本学における調整機能の確保に関すること。

(2) 関係者の安否の確認に関すること。

(3) 関係者の避難、救助等に関すること。

(4) 被害状況の把握に関すること。

(5) 災害等に関する情報の収集及び伝達に関すること。

(6) 国、地方公共団体その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 本部の活動状況等の広報に関すること。

(8) その他災害等への対応に関し必要な事項

(本部の組織)

第14条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 北海道大学病院長

(4) 事務局の部長

(5) 北海道大学病院事務部長

(6) その他総長が必要と認めた者

(本部長)

第15条 本部に、本部長を置く。

2 本部長は、総長をもって充てる。

3 本部長は、本部の業務を総括する。

4 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した理事がその職務を代行する。

(総括副本部長)

第16条 本部に、総括副本部長を置く。

2 総括副本部長は、リスク管理規程第6条に規定するリスク管理総括責任者である理事(以下「リスク管理総括責任者」という。)をもって充てる。

3 総括副本部長は、本部の業務を掌理するとともに、本部長を補佐する。

4 総括副本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した副本部長がその職務を代行する。

(副本部長)

第17条 本部に、副本部長を置く。

2 副本部長は、理事(総括副本部長である理事を除く。)及び北海道大学病院長をもって充てる。ただし、必要と認められる場合には、第14条第6号の構成員をもって充てることができる。

3 副本部長は、本部長を補佐する。

(副本部長補)

第17条の2 本部に、副本部長補を置く。

2 副本部長補は、事務局の部長及び北海道大学病院事務部長をもって充てる。

3 副本部長補は、総括副本部長又は副本部長を補佐し、副本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した副本部長補がその職務を代行する。

(責任者)

第18条 本部に、本部の運営に関する特定の事項について本部長を補佐するため、次に掲げる責任者を置く。

(1) 広報担当責任者

(2) 安全担当責任者

(3) 連絡調整担当責任者

(4) 病院担当責任者

2 前項第1号から第3号までに掲げる責任者は、総長が指名する総括副本部長又は副本部長をもって充て、第4号に掲げる責任者は、病院長をもって充てる。

3 広報担当責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 報道機関その他の事案に関連する情報を有する機関との連絡調整に関すること。

(2) 事案の原因、規模及び現状その他必要とされる事項に係る情報の収集、整理及び分析に関すること。

(3) その他広報に関すること。

4 安全担当責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 安全の確保に関すること。

(2) 本部の作業計画の作成に関すること。

(3) 災害等の事態への対処における安全性の確認に関すること。

(4) 作業に従事する者の健康管理に関すること。

(5) その他災害等の事態への対処における安全に関すること。

5 連絡調整担当責任者は、国、地方公共団体その他の関係機関との連絡調整に関する職務を行う。

6 病院担当責任者は、北海道大学病院における災害等の事態への対処に関する職務を行う。

(事案を処理するための組織)

第19条 本部に、災害等の事態に対処するため、必要な組織を設置するものとする。

2 前項の組織に関し必要な事項は、別に定める。

(本部の廃止)

第20条 本部は、本部長により安全が確認され、第13条に規定する災害等に係る業務を行う必要がなくなったと認められたときは、廃止するものとする。

(部局等における災害等の対策の体制等)

第21条 部局等の長は、必要に応じて、当該部局等(事務局を除く。)に係る災害等の事態に対処するために必要な組織を設置し、リスク管理総括責任者にその旨を報告するものとする。

2 部局等の長は、前項の災害等の事態に対処するため必要があると認めるときには、他の部局等の長と密接に連絡を図り相互に協力するものとする。

3 部局等の長は、前項の災害等の対策業務を遂行したときは、講じた措置等を速やかにリスク管理総括責任者に報告するものとする。

第4章 災害等への対処に関する措置

(災害等の発見者の通報義務)

第22条 本学の関係者(子どもの園保育園及び構内に置かれている保育所の児童並びに北海道大学病院の患者を除く。)は、災害等の兆候を発見し、又は災害等が発生したことを知った場合には、直ちに消防署その他の関係機関に通報するとともに、所属する部局等の長に通報しなければならない。

2 部局等の長は、前項の規定による通報を受けた場合には、速やかに、その旨をリスク管理総括責任者に通報しなければならない。

(災害等の分類)

第23条 災害等が発生した場合に迅速に対処するため、災害等の種類、程度、影響等に応じ分類し、その区分は別表のとおりとする。

(リスク管理総括責任者の対処)

第24条 リスク管理総括責任者は、第22条第2項の規定による通報を受けた場合又は災害等が発生したことを知った場合には、その災害等の種類、程度、影響等に応じて別表に定めるレベル1、レベル2又はレベル3の区分のいずれに該当するかを判断するものとする。

2 リスク管理総括責任者は、発生した災害等についてレベル1の区分に該当すると判断したときは、部局等の長に対して、部局等の長の指揮監督の下に災害等への対処に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。ただし、リスク管理総括責任者が特に必要と認める場合にあっては、リスク管理総括責任者の指揮監督の下に行うものとする。

3 リスク管理総括責任者は、発生した災害等についてレベル2の区分に該当すると判断したときは、部局等の長に対し、リスク管理総括責任者の指揮監督の下に、当該災害等への対処に関する措置を講ずるよう求めるものとする。

4 リスク管理総括責任者は、発生した災害等についてレベル3の区分に該当すると判断したときは、総長に対して本部を設置することを求めるものとする。

第5章 部局等における対処

(情報の収集等)

第25条 部局等の長は、重大な事故に至る可能性のある事案に係る情報及び災害等に関する情報を迅速に収集するとともに、収集した情報をリスク管理総括責任者に報告するものとする。

(避難等)

第26条 部局等の長は、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該部局等に所属する関係者及び当該部局等の管理する敷地又は施設内にある者(次項において「所属職員等」という。)の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、これらの全部又は一部の者を避難させるものとする。

2 部局等の長は、被災した所属職員等を速やかに安全な場所に誘導するものとする。

(被災者情報の収集及び通報)

第27条 部局等の長は、災害等の状況に応じて速やかに当該部局等の長が管理する施設等における被災者及び当該部局等に所属する関係者の被災に係る情報の収集に当たるものとする。

2 前項の規定により収集した情報については、本学の関係者の被災に係る情報にあっては、リスク管理総括責任者及び被災者の所属する部局等の長に、それ以外のものにあっては、リスク管理総括責任者に報告するものとする。

(関係者の安否確認等)

第28条 部局等の長は、当該部局等に所属する関係者の安否について、災害等の状況に応じて確認を行うものとする。

2 前項の安否の確認に当たって、特に大規模な災害等により、被災者が学内の指定された緊急避難場所など特定の場所に分散していることが予想されるときは、当該場所に係る情報も収集しながら迅速に行うものとする。

(災害等対策業務遂行要員の確保等)

第29条 部局等の長は、災害等の発生時においては、災害等対策業務の遂行が可能な要員の確保に努め、当該要員に対し、状況に応じて必要な業務を命ずるものとする。

2 部局等の長は、前項の災害等対策業務を命ずるときは、安全及び健康管理に十分配慮するものとする。

(応急措置)

第30条 部局等の長は、被災状況の把握に努め、負傷者を発見したときは速やかに救護に必要な措置を講ずるものとする。

2 部局等の長は、災害等の状況に応じ、被害の拡大を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項の措置を講ずるときは、二次災害等が発生しないよう十分配慮するものとする。

(避難住民の受入れ)

第31条 総長は、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、地域の住民等が学内に緊急に避難してきたときは、速やかに受け入れるとともに、安全な場所への誘導に努めるものとする。

2 部局等の長は、当該部局等の長が管理する施設等を緊急避難場所として提供したときは、直ちに総長に報告するものとする。

(施設等の提供)

第32条 総長は、外部機関等から被災地域における人命救助及びその他救護活動等のため、本学施設等の提供について要請があったときは、関係部局等の長と協議の上、できる限り提供するものとする。

(ライフラインの確保)

第33条 総長は、各部局等の長との連絡システムを確保し、電気、ガス、水道、電話等のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。

(援助協力)

第34条 総長は、災害等対策業務の遂行に当たって必要と認めたときは、外部機関等へ人材派遣、医療・救護、救援物資の提供等の災害等の援助に係る協力を求めるものとする。

2 総長は、外部機関等から要請があったときは、できる限り本学の職員の派遣及び医薬品、食料等応急物資の提供等の災害等の援助活動を行うものとする。

(被災状況報告)

第35条 総長は、できる限り被災状況の把握に努めるとともに、適宜、文部科学省、関係機関等に報告するものとする。

(災害等の復旧)

第36条 部局等の長は、災害等の復旧のための業務遂行について危険がないと容易に判断できるときは、速やかに復旧に向けた措置を講ずるものとする。

2 部局等の長は、前項の災害等の復旧の業務遂行に当たり、建物の倒壊、崖崩れ等の危険が予想される区域があるときは、安全のための必要な措置を講ずるとともに、業務遂行中の二次災害等の防止に努めるものとする。

第6章 災害等対策

(防災知識の啓発)

第37条 部局等の長は、当該部局等に所属する関係者に対して、平素から研修等により防災に関する知識を啓発するとともに災害等に係る危機対策に関する意識を養成するものとする。

(防災対策)

第38条 部局等の長は、当該部局等に所属する関係者に対して、次に掲げる災害等の対策を実施するものとする。

(1) 防災教育及び防災訓練

(2) 施設、設備及び土地並びに危険物等の点検、整備及び安全対策

(3) 情報の収集並びに伝達方法及び連絡網の整備

(4) 避難場所の整備その他の避難対策

(5) 飲料水、食料、医薬品等の災害等の発生時に必要な物資の調達対策

(6) その他災害等対策に関する必要な事項

(災害等対策マニュアルの作成等)

第39条 部局等の長は、当該部局等の実情に即した災害等対策マニュアルを作成し、当該部局等に所属する関係者にこれを周知するものとする。

第7章 雑則

(庶務)

第39条の2 災害等に係る危機対策に関する庶務は、総務企画部総務課が、関係事務組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第40条 この規程に定めるもののほか、災害等対策に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成21年3月30日から施行する。

(平成22年5月6日海大達第161号)

この規程は、平成22年5月6日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第210号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第293号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第21号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第62号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第171号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第170号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年3月20日海大達第19号)

この規程は、平成31年3月20日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年3月16日海大達第13号)

この規程は、令和3年3月16日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第136号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第23条関係)

災害等の区分

レベル1

レベル2

レベル3

本学の敷地又は施設において発生した地震

震度4の場合であって、次に掲げるとき

(1) 負傷者がいない場合

(2) 建物、建物以外の工作物、土地又は設備(以下この表において「施設」という。)の被害の程度が軽微である場合

1 震度5弱又は震度5強の場合であって、被害の拡大のおそれがないとき

2 震度4以下の場合で次に掲げる場合

(1) 軽傷者が発生した場合

(2) 施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生した場合

1 震度6弱以上の場合

2 震度5強以下の場合であって、次に掲げるとき

(1) 死亡者、行方不明者又は重傷者が発生した場合

(2) 被害の拡大のおそれがある場合

(3) 震度5弱又は震度5強の場合であって、複数の部局等で負傷者が発生し、又は施設に被害が発生したとき

(4) その他総長が必要と認めた場合

暴風、豪雨、洪水、大雪、火事その他の災害

1 負傷者がいない場合

2 施設の被害の程度が軽微である場合

1 軽傷者が発生した場合

2 施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生した場合であって、被害の拡大のおそれがないとき

3 レベル1の欄第1項及び第2項の状況で次に掲げる場合

(1) 学生、保護者又は学外者から照会があった場合

(2) 報道機関から災害に関する照会又は取材の申込みがあった場合

1 死亡者、行方不明者又は重傷者が発生した場合

2 施設に被害が発生した場合であって、被害の拡大のおそれがあるとき

3 レベル2の欄第1項又は第2項の状況で次に掲げる場合

(1) 多数の学生、保護者又は学外者から照会があった場合

(2) 多数の報道機関から災害に関する照会又は取材の申込みがあった場合

(3) 複数の部局等で負傷者が発生し、又は施設に被害が発生した場合

(4) その他総長が必要と認めた場合

事故

1 負傷者がいない場合

2 施設の被害の程度が軽微である場合

1 軽傷者が発生した場合

2 施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生した場合であって、被害の拡大のおそれがないとき

3 レベル1の欄第1項又は第2項の状況で次に掲げる場合

(1) 学生、保護者又は学外者からの照会があった場合

(2) 報道機関から事故に関する照会又は取材の申込みがあった場合

(3) 複数の部局等で施設に被害が発生した場合

1 死亡者、行方不明者又は重傷者が発生した場合

2 施設に被害が発生した場合であって、被害の拡大のおそれがあるとき

3 レベル2の欄第1項又は第2項の状況で次に掲げる場合

(1) 多数の学生、保護者又は学外者からの照会があった場合

(2) 多数の報道機関から事故に関する照会又は取材の申込みがあった場合

(3) 複数の部局等で負傷者が発生し、又は施設に被害が発生した場合

犯罪

犯罪が行われた場合(レベル2の欄及びレベル3の欄に掲げる場合を除く。)

犯罪が行われた場合であって、次に掲げる場合

(1) 報道機関から犯罪に関する照会又は取材の申込みがあった場合

(2) 複数の部局等で被害が発生した場合

1 被害が甚大であって、かつ、社会的反響が大きいと予測される犯罪が行われた場合

2 多数の報道機関から犯罪に関する照会又は取材の申込みがあった場合

国立大学法人北海道大学災害等危機対策規程

平成21年3月30日 海大達第15号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 安全,衛生及び管理
沿革情報
平成21年3月30日 海大達第15号
平成22年5月6日 海大達第161号
平成22年7月1日 海大達第210号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成22年11月1日 海大達第293号
平成23年3月1日 海大達第21号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年4月1日 海大達第62号
平成28年10月1日 海大達第171号
平成29年5月22日 海大達第170号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年3月20日 海大達第19号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年3月16日 海大達第13号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号
令和6年4月1日 海大達第33号
令和6年10月1日 海大達第136号