○国立大学法人北海道大学創成研究機構規程

平成21年4月1日

海大達第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第14条において「組織規則」という。)第16条の7第2項の規定に基づき、創成研究機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の研究戦略に基づく重点的な研究事業の推進及び支援を行うとともに、先端的な科学技術の振興に寄与する人材を育成することにより、新たな学問領域の創成及び先端的な科学技術の振興を図ることを目的とする。

第2章 業務及び組織

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学の研究戦略に基づく重点的な研究の推進に関すること。

(2) 本学の研究戦略に基づく重点的な研究の実施の支援に関すること。

(3) 第17条に規定するグローバルファシリティセンターの運営に関すること。

(4) 第30条に規定する構成組織について大学運営の観点から行う評価に関すること。

(職員)

第4条 機構に、機構長その他必要な職員を置く。

(機構長)

第5条 機構長は、総長が指名する理事をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

(副機構長)

第6条 機構に、副機構長を置く。

2 副機構長は、本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。

3 副機構長は、機構長の職務を助ける。

4 副機構長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

5 副機構長は、再任されることができる。

6 副機構長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。

(研究部)

第7条 機構に、本学の研究戦略に基づく重点的な研究事業を実施するため、研究部を置く。

(研究部長)

第8条 研究部に研究部長を置く。

2 研究部長は、本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。

3 研究部長は、研究部の業務を掌理する。

4 研究部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

5 研究部長は、再任されることができる。

(研究部門)

第9条 研究部に、次に掲げる研究部門を置く。

(1) 特定研究部門

(2) 戦略重点プロジェクト研究部門

(3) プロジェクト研究部門

(4) 寄附研究部門

(特定研究部門)

第10条 特定研究部門は、戦略的研究を重点的に推進するものとする。

第11条 削除

(戦略重点プロジェクト研究部門)

第12条 戦略重点プロジェクト研究部門は、大型競争的研究費により構成する研究チーム又は組織で行う研究等を推進するものとする。

(プロジェクト研究部門)

第13条 プロジェクト研究部門は、本学以外の者と連携し、その資金により構成する研究チーム等で行う研究を推進するものとする。

(寄附研究部門)

第14条 寄附研究部門は、組織規則第36条の3第3項の規定に基づき、機構に設置された寄附研究部門において教育研究を行うものとする。

(生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター)

第14条の2 機構に、本学の研究戦略に基づく重点的な研究事業であって、生物機能分子研究開発プラットフォーム(創薬又は機能性食品の開発のため、動物実験を伴う研究を行う施設をいう。以下この項において「プラットフォーム」という。)において行う創薬又は機能性食品の開発に係る拠点形成を図るための研究を推進し、並びにプラットフォームの管理及び運営を行うため、生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター(次条において「推進センター」という。)を置く。

(生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター長)

第14条の3 推進センターに、生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター長(以下この条において「推進センター長」という。)を置く。

2 推進センター長は、本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。

3 推進センター長は、機構長の監督の下に、推進センターの業務を掌理する。

第14条の4 削除

第14条の5 削除

第15条 削除

第16条 削除

第16条の2 削除

第16条の3 削除

(ナノテクノロジー連携研究推進室)

第16条の4 機構に、本学のナノテクノロジー分野における各研究領域の連携を支援するとともに、他の研究機関等との連携を推進し、並びにナノテクノロジー関連の研究設備の管理及び利用支援を行うため、ナノテクノロジー連携研究推進室(次条において「ナノテク推進室」という。)を置く。

(ナノテクノロジー連携研究推進室長)

第16条の5 ナノテク推進室に、ナノテクノロジー連携研究推進室長(以下「ナノテク推進室長」という。)を置く。

2 ナノテク推進室長は、本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。

3 ナノテク推進室長は、ナノテク推進室の業務を掌理する。

(研究人材育成推進室)

第16条の6 機構に、次世代の科学技術を担う研究推進能力及びリーダーとしての能力を有する若手研究者を育成するため、研究人材育成推進室(次条において「育成推進室」という。)を置く。

(研究人材育成推進室長)

第16条の7 育成推進室に、研究人材育成推進室長(以下この条において「育成推進室長」という。)を置く。

2 育成推進室長は、本学の専任の教授又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。

3 育成推進室長は、機構長の監督の下に、育成推進室の業務を掌理する。

(グローバルファシリティセンター)

第17条 機構に、本学の職員、学生その他の関係者が共同して利用する研究機器を整備、管理及び運用し、試料の分析に関する業務を行うとともに、本学が保有する高度な研究機器の本学の職員、学生その他の関係者以外の国内外の研究者等(科学技術に関する研究者及び技術者をいう。第20条及び第21条の2において同じ。)への供用を促進するため、グローバルファシリティセンター(以下「センター」という。)を置く。

(センター長)

第18条 センターに、センター長を置く。

2 センター長は、本学の専任の教授のうちから、機構長の推薦に基づき総長が指名する者をもって充てる。

3 センター長は、機構長の監督の下に、センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第18条の2 センターに、副センター長を置く。

2 副センター長は、本学の職員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の職務を助ける。

(室)

第18条の3 センターに、次に掲げる室を置く。

(1) 事業推進室

(2) 次世代共用化プロジェクト推進室

2 前項の室に室長を置き、本学の職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

3 室長は、センター長の監督の下に、室の業務を掌理する。

(事業推進室)

第18条の4 事業推進室は、センターが実施する事業に係る計画の策定、企画の立案及び支援に関する業務を行う。

(次世代共用化プロジェクト推進室)

第18条の5 次世代共用化プロジェクト推進室は、研究設備の共用に関する事業の連絡調整及び研究設備の共用の推進等に関する業務を行う。

(部門)

第19条 センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) オープンファシリティ部門

(2) 機器分析受託部門

(3) 国際連携推進部門

(4) 設備リユース部門

(5) 試作ソリューション部門

2 前項の部門に部門長を置き、本学の職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

3 部門長は、センター長の監督の下に、部門の業務を掌理する。

(オープンファシリティ部門)

第20条 オープンファシリティ部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学が保有する高度な研究機器の本学における共同利用の推進に関すること。

(2) 本学が保有する高度な研究機器の本学以外の国内の研究者等への供用の促進に関すること。

(3) オープンファシリティ部門が管理運用する研究機器の維持管理、供用及び改良に係る相談に関すること。

(4) 利用者に対する教育、講習等に関すること。

(機器分析受託部門)

第21条 機器分析受託部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 受託分析に関すること。

(2) 機器分析受託部門が管理運用する研究機器の維持管理に関すること。

(3) 分析技術の研究開発に関すること。

(4) 利用者に対する教育、講習等に関すること。

(国際連携推進部門)

第21条の2 国際連携推進部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学が保有する高度な研究機器の国外の研究者等への供用の促進に関すること。

(2) 本学が保有する高度な研究機器及び分析技術を活用した国際的な教育活動の企画、立案及び支援に関すること。

(3) 前2号に規定する業務を実施するために必要な職員の研修に関すること。

(設備リユース部門)

第21条の3 設備リユース部門は、本学が保有する研究機器の本学における再利用の促進に関する業務を行う。

(試作ソリューション部門)

第21条の4 試作ソリューション部門は、学術研究又は研究開発を目的とした本学以外の研究機関及び企業からの委託に基づく部品、装置その他の製作物の試作及び最適な試作手法の提案に関する業務を行う。

(連携研究プラットフォーム)

第21条の5 機構に、本学の研究戦略に基づく重点研究領域の選定並びに次項に規定する個別研究体への研究支援及び評価を行うため、連携研究プラットフォームを置く。

2 連携研究プラットフォームに、前項の重点研究領域に関する研究を行うため、個別研究体を置くものとする。

3 個別研究体の設置及び評価に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

(化学反応創成研究拠点)

第22条 機構に、世界トップレベルの研究者が集結する国際的な研究環境を構築し、並びに計算科学、情報科学及び実験科学の各分野を融合することにより、新たな学問領域として化学反応創成学を確立し、今後人類が必要とする化学反応及び新材料を創出するとともに、化学反応創成学に携わる人材を持続的に育成するための研究拠点として、化学反応創成研究拠点を置く。

2 化学反応創成研究拠点の組織及び運営については、その自主性及び独立性に鑑み、別に定める。

(データ駆動型融合研究創発拠点)

第22条の2 機構に、本学の強みとなる融合研究領域を数値根拠に基づき抽出し、並びにデータ駆動型社会における課題解決型の先端的な融合研究の推進、実証及び社会実装を自律的かつ連続的に行う環境を形成することにより、本学発のスタートアップ企業の創出につながる地域連携による新たな価値共創の実現に貢献するための研究拠点として、データ駆動型融合研究創発拠点を置く。

2 データ駆動型融合研究創発拠点の組織及び運営については、その自主性及び独立性に鑑み、別に定める。

(ワクチン研究開発拠点)

第22条の3 機構に、ヒトに感染症を引き起こす可能性のある病原体を収蔵する機能を整備することによりワクチン開発に資する基礎研究を推進し、並びに学内外の関係機関と連携し、及び協働することにより研究成果を導出し、もって国産ワクチンの迅速な開発及び生産体制の構築に寄与するための研究拠点として、ワクチン研究開発拠点を置く。

2 ワクチン研究開発拠点の組織及び運営については、その自主性及び独立性に鑑み、別に定める。

第3章 運営委員会

(運営委員会)

第23条 機構に、機構に関する重要事項(化学反応創成研究拠点、データ駆動型融合研究創発拠点及びワクチン研究開発拠点(第4項及び第45条においてこれらを「拠点」という。)並びに第30条に規定する構成組織に係る重要事項を含まない。)を審議するため、運営委員会を置く。

3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 組織に関する事項

(2) 人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 予算に関する事項

(4) 業務計画に関する事項

(5) その他機構に関する重要事項

4 運営委員会は、第1項の規定にかかわらず、機構の運営上必要と認める場合には、拠点に関連する事項を審議の対象とすることができるものとする。

(運営委員会の組織)

第24条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 法学研究科長、教育学研究院長、メディア・コミュニケーション研究院長、経済学研究院長、文学研究院長及び公共政策学連携研究部長のうちから機構長が指名する者 1名

(4) 水産科学研究院長、地球環境科学研究院長、理学研究院長、農学研究院長、先端生命科学研究院長、工学研学院長、獣医学研究院長及び情報科学研究院長のうちから機構長が指名する者 2名

(5) 薬学研究院長、保健科学研究院長、医学研究院長及び歯学研究院長のうちから機構長が指名する者 1名

(6) 第30条に規定する構成組織の長のうちから機構長が指名する者 2名

(7) 研究戦略室を担当する総長補佐

(8) 研究推進部長

(9) その他機構長が必要と認めた者

2 前項第9号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第25条 前条第1項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第26条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。

2 前項の委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 第1項の委員長に事故があるときは、副機構長がその職務を代行する。

(議事)

第27条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第28条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(執行会議)

第28条の2 運営委員会に、創成研究機構執行会議(以下この条及び次条において「執行会議」という。)を置く。

2 執行会議は、第23条第3項第3号から第5号までに規定する事項の基本方針を審議する。

3 執行会議は、前項に定めるもののほか、運営委員会から審議を付託された事項を審議する。

4 運営委員会は、その定めるところにより、執行会議の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

5 執行会議は、審議結果等の活動状況について、適宜、運営委員会に報告するものとする。

6 執行会議に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。

(グローバルファシリティセンター会議)

第28条の3 運営委員会に、第23条第3項に規定する事項(同項第2号に掲げる事項及び前条第2項の規定により執行会議において審議する事項を除く。)のうち、センターに関する事項を審議するため、グローバルファシリティセンター会議(以下この条において「センター会議」という。)を置く。

2 運営委員会は、その定めるところにより、センター会議の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

3 センター会議は、審議結果等の活動状況について、適宜、運営委員会に報告するものとする。

4 センター会議に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。

(専門委員会)

第29条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

第4章 構成組織

(構成組織)

第30条 機構は、本学の研究を横断的に支援するため、研究を主たる目的とする次に掲げる教育研究組織を構成組織とする。

(1) 低温科学研究所

(2) 電子科学研究所

(3) 遺伝子病制御研究所

(4) 触媒科学研究所

(5) 人獣共通感染症国際共同研究所

(6) スラブ・ユーラシア研究センター

(7) 情報基盤センター

(8) アイソトープ総合センター

(9) 量子集積エレクトロニクス研究センター

(10) 北方生物圏フィールド科学センター

(11) 観光学高等研究センター

(12) アイヌ・先住民研究センター

(13) 社会科学実験研究センター

(14) 環境健康科学研究教育センター

(15) 北極域研究センター

(16) 広域複合災害研究センター

(17) One Healthリサーチセンター

第5章 評価委員会

(評価委員会)

第31条 機構に、前条に規定する構成組織の中期目標期間における運営の状況、研究活動その他の業務の実績に関する評価を行うため、評価委員会を置く。

(評価委員会の審議事項)

第32条 評価委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 評価基準及び評価方法に関すること

(2) 運営の状況、研究活動その他の業務の実績に関する評価に関すること

(3) 第30条に規定する構成組織が自ら行う点検及び評価の結果の分析に関すること

(4) その他評価の実施に関し必要な事項

(評価委員会の組織)

第33条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 本学の専任の教員のうちから、機構長が指名する者

(4) 本学の職員以外の学識経験者のうちから、機構長が指名する者

(委員の委嘱)

第34条 前条第3号及び第4号の委員は、機構長が委嘱する。

(委員の任期)

第35条 第33条第3号及び第4号の委員の任期は、4年を超えない範囲内で機構長が定める。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(評価委員会の委員長及び副委員長)

第36条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 前項の委員長は、第33条第4号の委員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

3 第1項の副委員長は、第33条第2号又は第3号の委員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

4 第1項の委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。

5 第1項の委員長に事故があるときは、第33条第4号の委員のうちから、機構長の指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第37条 評価委員会が必要と認めるときは、評価委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第38条 削除

(議事)

第39条 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

第6章 創成研究機構連絡会議

(連絡会議)

第40条 機構に、第30条に規定する構成組織に共通する研究戦略に関する連絡調整を行うため、連絡会議を置く。

(連絡会議の構成)

第41条 連絡会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 第30条に規定する構成組織の長

(4) その他機構長が必要と認めた者

(議長)

第42条 連絡会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した者がその職務を代行する。

(構成員以外の者の出席)

第43条 連絡会議が必要と認めたときは、連絡会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第7章 雑則

(事務)

第44条 機構(化学反応創成研究拠点及びワクチン研究開発拠点を除く。)の事務は、研究推進部研究支援課において事務局の関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。

2 化学反応創成研究拠点の事務は、研究推進部研究支援課化学反応創成研究拠点事務室において事務局の関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。

3 ワクチン研究開発拠点の事務は、研究推進部研究支援課ワクチン研究開発拠点事務室において事務局の関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。

(雑則)

第45条 この規程に定めるもののほか、機構(拠点を除く。)の運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 北海道大学創成科学共同研究機構規程(平成17年海大達第53号)、北海道大学創成科学共同研究機構運営会議規程(平成17年海大達第54号)、北海道大学機器分析センター規程(昭和54年海大達第16号)及び北海道大学機器分析センター運営委員会規程(昭和54年海大達第17号)は、廃止する。

(平成21年6月30日海大達第143号)

この規程は、平成21年6月30日から施行する。

(平成21年10月1日海大達第166号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第45号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第173号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第12号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第47号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日海大達第156号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日海大達第93号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年10月1日海大達第108号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年6月1日海大達第88号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日海大達第171号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年10月1日海大達第181号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第26号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第238号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年1月1日海大達第4号)

1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学創成研究機構規程第22条第2項第2号、第3号及び第5号の委員の任期は、第22条第3項本文の規定にかかわらず、平成29年4月30日までとする。

(平成29年4月1日海大達第34号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第29号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月23日海大達第148号)

この規程は、平成30年10月23日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第27号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月1日海大達第163号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第123号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第141号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第26号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日海大達第141号)

この規程は、令和5年8月7日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学創成研究機構規程

平成21年4月1日 海大達第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成21年4月1日 海大達第24号
平成21年6月30日 海大達第143号
平成21年10月1日 海大達第166号
平成22年4月1日 海大達第45号
平成22年7月1日 海大達第173号
平成23年3月1日 海大達第12号
平成23年4月1日 海大達第47号
平成23年7月1日 海大達第156号
平成24年4月1日 海大達第13号
平成24年7月1日 海大達第93号
平成24年10月1日 海大達第108号
平成25年6月1日 海大達第88号
平成26年4月1日 海大達第46号
平成26年8月1日 海大達第171号
平成26年10月1日 海大達第181号
平成27年4月1日 海大達第26号
平成27年10月1日 海大達第238号
平成28年1月1日 海大達第4号
平成29年4月1日 海大達第34号
平成30年4月1日 海大達第29号
平成30年10月23日 海大達第148号
平成31年4月1日 海大達第27号
令和元年9月1日 海大達第163号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和4年4月1日 海大達第24号
令和4年7月1日 海大達第123号
令和4年10月1日 海大達第141号
令和5年4月1日 海大達第26号
令和5年8月7日 海大達第141号
令和5年10月1日 海大達第150号