○北海道大学大学院医学研究院教授候補者選考内規

平成20年11月13日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院医学研究院(附属教育研究施設を含む。以下「本研究院」という。)における教授候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の対象者)

第2条 この内規において選考する教授候補者は、北海道大学大学院医学研究院教授会内規第3条第1項第1号に規定する医学研究院専任の教授とする。

(選考委員会の設置)

第3条 北海道大学大学院医学研究院長(以下「研究院長」という。)は、本研究院において教授候補者選考の必要が生じた場合には、その都度、北海道大学大学院医学研究院教授会(以下「教授会」という。)に諮り、選考委員会を設置するものとする。

(選考委員会の任務等)

第4条 選考委員会は、教授を選考しようとする教室のあり方及び公募の方向性の検討並びに教授候補予定者(以下「候補予定者」という。)の選考を行うことを任務とする。

(選考委員会の構成及び選考方法)

第5条 選考委員会は、以下の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 研究院長

(2) 医学研究院の教授 6名

2 前項に規定するもののほか、研究院長が必要と認めた場合には、選考委員会の委員に北海道大学病院長を加えることができる。この場合において、前項第2号の委員の数は、同号の規定にかかわらず、5名とする。

3 第1項第2号の委員は、教授会における投票により選出するものとし、得票数上位の者を委員とする。ただし、当該選考に係る前任の教授は、選考委員になることができない。

4 前項の投票の結果、第1項第2号の委員の全員が基礎系あるいは臨床系のいずれかから選出された場合は、得票数末位で選出される者に代えて、他の系の得票数第1位の者を委員とする。

5 第3項本文における投票は、不在者投票を認めるものとし、あらかじめ教授会が指定する日時、場所及び方法等により行う。

6 選考委員会が必要と認めたときは、選考委員会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(教室のあり方の検討)

第6条 選考委員会は、教授を選考しようとする教室のあり方及び教授の公募の方向性について検討し、教授会に報告するものとする。

(候補予定者の選考)

第7条 選考委員会における候補予定者の選考は、公募により行うことを原則とする。

2 選考委員会は、候補予定者の公募に当たって、前条の規定により教授会で審議した内容を基に、選考の範囲及び基準を教授会に報告するものとする。

3 選考委員会は、第1項の公募によるもののほか、教授会構成員に候補予定者の推薦を求めるものとする。

4 選考委員会は、第1項及び前項の候補予定者以外の者を追加することができる。

5 選考委員会は、第1項第3項及び前項の候補予定者の中から3名以内の者を選考し、教授会に報告するものとする。

(選考委員会委員長)

第8条 選考委員会に委員長を置き、研究院長をもって充てる。

2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した選考委員がその職務を代行する。

(臨時教授会)

第9条 教授会は、臨時に開催する教授会(以下「臨時教授会」という。)において教授候補者を決定する。

2 研究院長は臨時教授会を招集するときは、招集しようとする日の1週間前までに、開催日時及び場所を構成員に通知するものとする。

3 臨時教授会は、教授会構成員(休職及び休業期間中の者を除く。)の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。

(教授候補者の決定)

第10条 臨時教授会は、選考委員会が選考した候補予定者について、単記無記名の投票を行い、有効投票数の過半数の票を得た者を教授候補者として決定する。

2 前項による投票の結果、有効投票数の過半数の票を得た者がいない場合は、臨時教授会において協議するものとする。ただし、選考委員会が複数の候補者を選考し、過半数の票を得た者がいない場合は、上位1、2位の者について、再投票を行う。この場合において、得票同数の場合は、選考委員会が決定する。

3 第1項による投票の結果、末位に得票同数の者がいる場合は、選考委員会が再投票の対象となる候補者を選出する。

(雑則)

第11条 この内規の運用に関し疑義が生じた場合、又はこの内規によりがたい場合は、その都度、教授会において協議するものとする。

2 この内規に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

1 この内規は、平成20年11月13日から施行する。

2 北海道大学大学院医学研究科教授候補者選考内規(平成12年10月12日制定。次項において「旧内規」という。)は、廃止する。

3 この内規の施行の際、現に旧内規の規定により行われている教授候補者の選考については、この内規の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日)

1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。

2 この内規の施行の際、現に改正前の北海道大学大学院医学研究科教授候補者選考内規の規定により行われている教授候補者の選考については、この内規の規定にかかわらず、なお従前の例による。

北海道大学大学院医学研究院教授候補者選考内規

平成20年11月13日 制定

(平成29年4月1日施行)