○国立大学法人北海道大学安全保障輸出管理委員会規程

平成22年4月1日

海大達第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学安全保障輸出管理規程(平成22年海大達第77号。第3条第1項において「輸出管理規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議、調査等を行うとともに、これらの事項に関し指導、助言又は勧告を行うものとする。

(1) 輸出等の取引の該非判定及び取引審査に関する事項

(2) 輸出管理に係る教育に関する事項

(3) 輸出管理に係る監査の実施に関する事項

(4) その他適正な輸出管理に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 輸出管理規程第6条第1項に規定する安全保障輸出管理全学責任者(第5条において「全学責任者」という。)

(2) 産学・地域協働推進機構の職員 若干名

(3) 国際連携機構副機構長(総長が指名する者)

(4) 研究推進部長

(5) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第5号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、全学責任者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、研究推進部研究振興企画課研究公正推進室において処理する。

(雑件)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第184号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第133号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学安全保障輸出管理委員会規程

平成22年4月1日 海大達第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成22年4月1日 海大達第54号
平成22年7月1日 海大達第184号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年4月1日 海大達第13号
平成27年4月1日 海大達第40号
平成28年10月1日 海大達第133号
令和4年4月1日 海大達第19号