○北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター規程

平成22年4月1日

海大達第106号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項及び北海道大学大学院工学研究院規程(平成22年海大達第105号)第4条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、高効率なエネルギー変換を達成するシステム及びマテリアルの開発に関する研究を行うとともに、エネルギーに関する学際的かつ融合的な教育を行い、もってエネルギーに関連する分野を融合するネットワークの形成に資することを目的とする。

(研究分野等)

第3条 センターに、次に掲げる研究分野等を置く。

(1) マルチスケール機能集積分野

(2) 量子エネルギー変換材料分野

(3) 光・熱エネルギー変換材料分野

(4) エネルギーメディア変換材料分野

(5) エネルギー変換システム設計分野

(6) 複合量子ビーム超高圧顕微解析研究室

(7) 中性子材料解析研究室

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は、北海道大学大学院工学研究院(第7条において「研究院」という。)の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、北海道大学大学院工学研究院長(以下「研究院長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長の選考は、研究院長が推薦する候補者から、総長が行う。

6 センター長候補者の選考については、研究院長が別に定める。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの研究及び運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、研究院長が別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、研究院の教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第5条第1項のセンター長の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

3 北海道大学エネルギー変換マテリアル研究センター規程(平成16年海大達第70号)及び北海道大学エネルギー変換マテリアル研究センター運営委員会規程(平成16年海大達第71号)は、廃止する。

(平成22年12月13日海大達第314号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第143号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第78号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター規程

平成22年4月1日 海大達第106号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第11章 工学院及び工学研究院
沿革情報
平成22年4月1日 海大達第106号
平成22年12月13日 海大達第314号
平成27年4月1日 海大達第143号
平成30年4月1日 海大達第78号