○北海道大学低温科学研究所共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会規程
平成22年4月1日
海大達第111号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学低温科学研究所規程(平成7年海大達第36号)第8条の2第2項の規定に基づき、北海道大学低温科学研究所共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審査委員会は、共同利用・共同研究に関する次に掲げる事項について審議する。
(1) 課題等の募集に関する事項
(2) 課題等の審査に関する事項
(3) その他共同利用・共同研究の課題等に関する重要事項
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(2) 北海道大学低温科学研究所の専任の教授のうちから 若干名
(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教員のうちから 若干名
(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名
2 前項第4号の委員の数は、審査委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 審査委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(専門委員会)
第7条 審査委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、低温科学研究所事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。