○北海道大学遺伝子病制御研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会規程
平成22年4月1日
海大達第115号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第8条の2第2項の規定に基づき、北海道大学遺伝子病制御研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 拠点運営委員会は、北海道大学遺伝子病制御研究所長(次条において「所長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項
(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項
(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項
(組織)
第3条 拠点運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 北海道大学遺伝子病制御研究所副所長
(3) 北海道大学遺伝子病制御研究所の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。次号において「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)のうちから 若干名
(4) 前3号以外の北海道大学の専任の教員(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうちから 若干名
(5) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名
2 前項第5号の委員の数は、拠点運営委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
2 前項の委員は再任されることができる。
2 委員長は、拠点運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 拠点運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 拠点運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 拠点運営委員会が必要と認めたときは、拠点運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 拠点運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 拠点運営委員会の庶務は、医学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、拠点運営委員会の運営に関し必要な事項は、拠点運営委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第134号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第138号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。