○北海道大学遺伝子病制御研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成22年4月1日

海大達第115号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第8条の2第2項の規定に基づき、北海道大学遺伝子病制御研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 拠点運営委員会は、北海道大学遺伝子病制御研究所長(次条において「所長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項

(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項

(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項

(組織)

第3条 拠点運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 北海道大学遺伝子病制御研究所副所長

(3) 北海道大学遺伝子病制御研究所の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。次号において「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)のうちから 若干名

(4) 前3号以外の北海道大学の専任の教員(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうちから 若干名

(5) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名

2 前項第5号の委員の数は、拠点運営委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 第1項第3号から第5号までの委員は、所長の推薦に基づき総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 拠点運営委員会に委員長を置き、第3条第1項第2号から第5号までの委員の互選により選出する。

2 委員長は、拠点運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 拠点運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 拠点運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 拠点運営委員会が必要と認めたときは、拠点運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 拠点運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 拠点運営委員会の庶務は、医学系事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、拠点運営委員会の運営に関し必要な事項は、拠点運営委員会が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第134号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第138号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

北海道大学遺伝子病制御研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成22年4月1日 海大達第115号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第3章 遺伝子病制御研究所
沿革情報
平成22年4月1日 海大達第115号
平成23年4月1日 海大達第134号
平成26年4月1日 海大達第138号