○北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会規程
平成22年4月1日
海大達第124号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター規程(平成2年海大達第20号)第7条の2第2項の規定に基づき、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審査委員会は、共同利用・共同研究に関する次に掲げる事項について審議する。
(1) 課題等の募集に関する事項
(2) 課題等の審査に関する事項
(3) その他共同利用・共同研究の課題等に関する重要事項
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター長(以下この条及び第5条において「センター長」という。)
(2) 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターの専任の教授及び准教授のうちから 3名
(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教員のうちから 1名
(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 4名以上
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 審査委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(専門委員会)
第7条 審査委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、法学研究科・法学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第143号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日海大達第94号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号から第4号までの規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第2号から第4号までの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。