○北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成22年4月1日

海大達第138号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所規程(平成17年海大達第55号)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 拠点運営委員会は、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所長(次条第3項及び第5条第1項において「所長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項

(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項

(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項

(組織)

第3条 拠点運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所の専任の教授 若干名

(2) 前号以外の北海道大学の専任の教授 若干名

(3) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名

2 前項第3号の委員の数は、拠点運営委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 委員は、所長の推薦に基づき総長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 拠点運営委員会に委員長を置き、所長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、拠点運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 拠点運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 拠点運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 拠点運営委員会が必要と認めたときは、拠点運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 拠点運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 拠点運営委員会の庶務は、獣医学系事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、拠点運営委員会の運営に関し必要な事項は、拠点運営委員会が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第146号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第96号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会規程

平成22年4月1日 海大達第138号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第5章 人獣共通感染症国際共同研究所
沿革情報
平成22年4月1日 海大達第138号
平成29年4月1日 海大達第146号
令和3年4月1日 海大達第96号