○北海道大学環境健康科学研究教育センター規程
平成22年4月1日
海大達第150号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学環境健康科学研究教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の学内共同施設として、環境健康科学に関する大規模事業を実施するとともに、環境健康科学に関する基礎研究及び応用研究、当該研究の成果の国内外への発信、国内外の研究拠点との連携強化の促進、並びに多様化する環境問題に取り組む広い視野を備えた人材の育成を行い、もって環境健康科学に関する研究領域を確立し、及び発展させることを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) プロジェクト研究推進部門
(2) 研究支援部門
(3) 国際連携部門
(4) 連携教育推進部門
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長は、第8条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。
(副センター長)
第6条 センターに、副センター長3名以内を置くことができる。
2 副センター長は、センターの専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
5 副センター長は、再任されることができる。
6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第7条 センターに、センターの目的と密接な関連を有する教育研究の分野を専門とする本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
4 前項の規定にかかわらず、総長は、必要に応じ、兼務の期間満了後引き続き兼務教員として兼務を命ずることができる。
(運営委員会)
第8条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究生)
第9条 センターにおいて、センターの目的と関連のある事項について研究しようとする者がある場合は、センターにおいて適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日海大達第91号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第175号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日海大達第9号)
この規程は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日海大達第140号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第165号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。